2割負担対象も預貯金に応じ1割の案 部会

2025年 12月 3日

 第130回社会保障審議会介護保険部会が12月1日に開かれ、「持続可能性の確保」「論点ごとの議論の状況」などが議論された。

 今回、「持続可能性の確保」は

 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
 ●補足給付に関する給付の在り方
 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方

 の3つの論点に絞って議論された。

 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

 ●一定以上…「合計所得金額160万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額280万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場 合346万円以上)」
 ●現役並み…「合計所得金額220万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額340万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場 合463万円以上)」

 今回、「一定以上所得」すなわち2割負担の所得層を広げる案が提示された。現行の「年金収入+その他合計所得金額280万円以上」を、260万円、250万円、240万円、230万円のどれかに引き下げる内容だ。

 これらのいずれかに引き下げることに加え、新たに負担増となる人に対しては、当面の間、負担増の上限を月7000円とする「配慮措置」も打ち出されている。

 さらに、預貯金等が一定額未満の人は申請により1割負担に戻す、との「配慮措置案2」も提示された。被保険者が通帳のコピーなどを提出して自己申告し、保険者が金融機関に照会して確認する、といったプロセスを経る。

130回介護保険部会

社会保障審議会介護保険部会(第130回)資料1より

 これまで、高齢者は年金など所得が少なくても預貯金が多いと指摘され、現役世代の保険料負担との不公平感が強調される要因となっていた。配慮措置案2は、応能負担の前提に、初めて預貯金要件が導入されるともいえる措置だ。

 ケアマネジメントに関する給付の在り方(ケアプランを有料化するか否か)については、「他のサービスと同様、幅広い利用者に利用者負担を求める」「ケアマネジメントの利用者負担の判断に当たって、利用者の所得状況を勘案する」との論点が提示された。

 さらに「住宅型有料老人ホームの入居者に係るマネジメントについて利用者負担を求める」案が示され、これがケアプラン有料化の第一歩となる可能性が高い。

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 市区町村(保険者)は介護保険事業計画、都道府県は事業支援計画を策定する。第10期は2027~29年度で、国は26年12月ごろをめどに「基本指針」を告示する。
 
 部会では、第10期基本方針の検討にあたって考慮すべき項目が開示された。25年12月に部会が決定した「介護保険制度の見直しに関する意見」に盛り込まれた、中山間・人口減少地域における柔軟な対応、有料老人ホーム事業運営の透明性確保、介護人材確保と職場環境改善に向けた生産性向上、などが盛り込まれている。

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2割負担は先送り 介護保険部会が「意見」

 第133回社会保障審議会介護保険部会が12月25日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見」が確定した。
 
 議論が続いた「一定以上所得」の判断基準については、第10期介護保険事業計画(2027~29年度)の開始前までに結論を得ることとなった。
 
 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。
 
 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。
 
 具体的には、「一定以上所得(2割負担)」の下限を260万円~230万円の範囲で引き下げる案が示され、長く議論されてきたが、決着には至らなかった。「現役並み所得」の判断基準は「引き続き検討を行う」と、期限も示されなかった。
 
 そのほか、軽度者への生活援助サービスを給付から切り離して総合事業に移行する案も結論は出ず、「引き続き包括的に検討する」となった。

制度見直しの議論続く 介護保険部会

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 今回提示された案では、「一定以上所得の判断基準」について、これまで同様、年金収入+その他の合計所得を「年260万円~230万円の範囲」とした。まだ具体的な方向は見えない。委員の中には「2割負担の対象を拡大すべきでない」との意見も根強い。
 
 「拡大すべきでない」論者の意見は、
 
 ・医療ではOTC類似薬への新たな負担など、高齢者の負担増が確実。介護でも負担増は避けるべき
 
 ・負担増から利用控えが起こると、子世代にしわ寄せがくる。介護離職が増えるのでは
 
 ・現役世代の負担軽減は重要だが、サービスを使えなくなった親を子が援助すれば結局子の負担は増える
 
 などがある。持続可能性を高めるには被保険者の範囲や公費負担も見直すべき、との意見もあった。

2割負担、ケアマネジメントの在り方は 部会

 第131回社会保障審議会介護保険部会が12月15日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 「介護保険制度の見直しに関する意見」は2022年12月に“第1弾”が公表されている。このとき結論が出されなかった、〈「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準〉〈補足給付の在り方〉〈ケアマネジメントに関する給付の在り方〉〈軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方〉などについて、これまで部会で議論が続けられた。
 
 これらは「次期計画に向けて得ることが適当」「第10期計画の開始までに出すのが適当」「引き続き検討」とされた。次期計画とは現在の第9期(2024-26年度)、第10期は27-29年度である。
 
 「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
 
 引き下げ幅が大きいほど、2割負担となる人は増える。ただ引き下げと同時に「配慮措置」も提案されている。①新たに負担増となる場合、増加の上限を月額7000円とする、②預貯金等が一定額以下の人は申請により1割負担に戻す、の2つだ。

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