基本報酬、訪問介護は引き下げ 給付費分科会

2024年 1月 23日

 1月22日、第239回社会保障審議会介護給付費分科会が開催され、令和6年度介護報酬改定に向けて(介護報酬改定案について)議論し、改定案を了承した。

 全体の改定率は+1.59%で、うち0.98%は介護職員の処遇改善に充てられる。施行時期は訪問介護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーションの4項目は診療報酬改定に合わせて6月1日。これら以外は4月1日となる。

 ただし処遇改善関連加算の加算率引き上げと加算の一本化は6月1日施行。「現行の処遇改善関係加算について事業所内での柔軟な職種間配分を認めることとする」改正は4月1日施行となった。補足給付については、基準費用額の見直しが8月1日施行、多床室の室料負担見直しは2025年8月1日施行となった。

 全体としてプラス改定ではあるが、基本報酬を細かく見ると、訪問介護の点数がすべて下げられている。たとえば「身体介護の20分以上30分未満」は従来の250単位から244単位、「生活援助の20分以上45分未満」は従来の183単位から179単位に変わる。

 委員からはこの点について批判が集まった。ある委員は「訪問介護は人材不足が最も深刻で事業所の休廃業も多い。なのに引き下げとは」と失望をあらわにした。訪問介護の収支差率がプラス7.8%(2023年度介護事業経営実態調査)と、他のサービス類型に比べて高いことが引き下げの背景にある。

 基本報酬は引き下げられたが、処遇改善加算は他の類型より高い。厚労省は「訪問は人件費が7割。処遇改善を最優先し、他サービスと比較して最も高い14.5%から24.5%までとれる。小規模事業所が加算を取得できるよう応援する。看取りや認知症ケアの充実など、加算を取りやすい仕組みとした」と釈明した。

 別の委員は「訪問介護の収支差率7.8%というが、実際には多くの事業所が廃業している。7.8%はサ高住など同一建物へのサービス提供事業者の収支によるのではないか」と指摘し、「訪問介護をひとくくりにするのではなく、精密な実態調査が必要」と訴えた。

 新設の加算は療養通所介護に「重度者ケア体制加算」、特養などに「配置医師緊急時対応加算」、訪問入浴介護に「看取り連携体制加算」、認知症グループホームや特養、老健、介護医療院などに「認知症チームケア加算」など。

 訪問介護などには「口腔連携強化加算」、施設系に「退所時栄養情報連携加算」が新設される。居住系・多機能系サービスなどにはテクノロジー活用を促進する「生産性向上推進体制加算」も。

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の統合が取りざたされていることから、定期巡回の基本報酬に新たな区分を設け、夜間対応型の利用者負担に配慮して、夜間のみ利用者に対して出来高払いが加えられる。

 また、全サービスを対象に高齢者虐待防止措置未実施減算も新設される。

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 現行の特例介護サービスは、全国を対象地域とする「基準該当サービス」と厚労大臣が定める地域を対象とする「離島等相当サービス」である。事業者は指定でなく登録、人員配置基準は指定サービスより緩和されている(離島等相当サービスでは人員配置基準の規定はない)。報酬も、介護報酬を基準に市町村が設定する。これらは居宅サービスに適用される。

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 ●中重度の要介護者(要介護3以上)や医療ケアを必要とする要介護者、認知症の人などを入居対象とする有料については、行政の関与により入居者保護を強化するため、登録制を導入。
 
 ●登録制は、公平性の観点から、要件に該当する既存の有料にも適用される。既存の有料が新制度に移行する際は一定の経過措置を設ける。
 
 ●参入後も事業運営の質の維持が求められるため、更新制や更新拒否の仕組みもつくる。行政処分を受けた運営事業者は一定期間、有料の開設が制限される。
 
 ●こうした有料については、高齢者の尊厳の保障やサービスの質の確保の観点から、職員体制や運営体制に関する一定の基準を法令で儲ける。

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