「ゾコーバ」の薬価算定方法を承認 中医協

2023年 2月 15日

 中央社会保険医療協議会(厚生労働相の諮問機関)は2月15日、薬価専門部会がとりまとめた塩野義製薬の新型コロナ経口薬「ゾコーバ」の薬価算定に関する対応案を承認した。

 今後、具体的な薬価算定を薬価算定組織で審議した上で、中医協総会の了承を経て薬価収載する。

 薬価算定は通常の類似薬効比較方式によって行うが、比較薬の選定に当たっては投与対象患者が既存のコロナ経口薬と異なりむしろインフルエンザ治療薬に近いことから、これらの治療薬のうちの複数の比較薬を対象とする。

 市場拡大再算定については、薬価調査やレセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)に代え、患者発生状況や投与割合、出荷量などの情報に基づき年間販売額を推計して判断する。

 年間販売額の推計は、四半期ごとに直近1年間の推計データに基づいて行う。ただし、薬価収載後1年間は、収載からその時点までの期間の推計データを基に年間販売額を算出する。

 市場拡大再算定のルールのうち、年間販売額が極めて大きい品目の取り扱いに係る特例である年間市場規模が1000億円超で1500 億円以下、または1500 億円超となる場合に限り適用する。

 この日の会合では委員から、ゾコーバは催奇形性のおそれがあるため妊婦は服用しないこととされているが、すでに服用後に妊娠が発覚したケースがあることから投与に当たっては丁寧な説明を行うよう求める意見が出された。

 また、市場拡大再算定に関して、そもそもNDBのデータが迅速に活用できないのは大きな問題であるとし、より迅速な活用ができるように関係部局と協議することを求める意見もあった。

 なお、今回のような市場規模の推計が困難な疾患を対象とした薬剤に関する薬価算定方法や、緊急承認された医薬品の本承認時の薬価算定の方法などを、次期薬価制度改革で検討する方針が盛り込まれた。

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2割負担は先送り 介護保険部会が「意見」🆕

 第133回社会保障審議会介護保険部会が12月25日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見」が確定した。
 
 議論が続いた「一定以上所得」の判断基準については、第10期介護保険事業計画(2027~29年度)の開始前までに結論を得ることとなった。
 
 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。
 
 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。
 
 具体的には、「一定以上所得(2割負担)」の下限を260万円~230万円の範囲で引き下げる案が示され、長く議論されてきたが、決着には至らなかった。「現役並み所得」の判断基準は「引き続き検討を行う」と、期限も示されなかった。
 
 そのほか、軽度者への生活援助サービスを給付から切り離して総合事業に移行する案も結論は出ず、「引き続き包括的に検討する」となった。

制度見直しの議論続く 介護保険部会🆕

 第132回社会保障審議会介護保険部会が12月22日に開かれ、前回に続き「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 今回提示された案では、「一定以上所得の判断基準」について、これまで同様、年金収入+その他の合計所得を「年260万円~230万円の範囲」とした。まだ具体的な方向は見えない。委員の中には「2割負担の対象を拡大すべきでない」との意見も根強い。
 
 「拡大すべきでない」論者の意見は、
 
 ・医療ではOTC類似薬への新たな負担など、高齢者の負担増が確実。介護でも負担増は避けるべき
 
 ・負担増から利用控えが起こると、子世代にしわ寄せがくる。介護離職が増えるのでは
 
 ・現役世代の負担軽減は重要だが、サービスを使えなくなった親を子が援助すれば結局子の負担は増える
 
 などがある。持続可能性を高めるには被保険者の範囲や公費負担も見直すべき、との意見もあった。

2割負担、ケアマネジメントの在り方は 部会

 第131回社会保障審議会介護保険部会が12月15日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 「介護保険制度の見直しに関する意見」は2022年12月に“第1弾”が公表されている。このとき結論が出されなかった、〈「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準〉〈補足給付の在り方〉〈ケアマネジメントに関する給付の在り方〉〈軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方〉などについて、これまで部会で議論が続けられた。
 
 これらは「次期計画に向けて得ることが適当」「第10期計画の開始までに出すのが適当」「引き続き検討」とされた。次期計画とは現在の第9期(2024-26年度)、第10期は27-29年度である。
 
 「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
 
 引き下げ幅が大きいほど、2割負担となる人は増える。ただ引き下げと同時に「配慮措置」も提案されている。①新たに負担増となる場合、増加の上限を月額7000円とする、②預貯金等が一定額以下の人は申請により1割負担に戻す、の2つだ。

訪問介護の倒産止まらず 報酬引き下げなど響く

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2割負担対象も預貯金に応じ1割の案 部会

 第130回社会保障審議会介護保険部会が12月1日に開かれ、「持続可能性の確保」「論点ごとの議論の状況」などが議論された。
 
 今回、「持続可能性の確保」は
 
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
 ●補足給付に関する給付の在り方
 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方
 
 の3つの論点に絞って議論された。
 
 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

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