給付と負担の7論点を議論 介護保険部会

2022年 11月 30日

 社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)介護保険部会は11月28日、「全世代型社会保障構築会議の報告」と「給付と負担」を議論した。

 全世代型社会保障構築会議は24日に第9回を開催した。介護については、介護保険制度の改革について、在宅サービス基盤の整備、介護職員の働く環境の改善、制度の持続可能性を論点として掲げた。

 介護保険の給付と負担については、これまでの部会で以下7項目が提示されている。

(1)被保険者範囲・受給権者範囲
(2)補足給付に関する給付の在り方
(3)多床室の室料負担
(4)ケアマネジメントに関する給付の在り方
(5)軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方
(6)「現役並み所得」「一定以上所得」の判断基準
(7)高所得者の1号保険料の負担の在り方

 それぞれの主な論点は以下の通り。
(1)被保険者範囲・受給権者範囲
 ・第2号被保険者の対象年齢引き下げと第1号被保険者の対象年齢引き上げ
 ・障害福祉など他分野との関係も整理

(2)補足給付に関する給付の在り方
 ・公平性確保の観点から、マイナンバーの活用を含めて精緻な資産把握を

(3)多床室の室料負担
 ・老健、特養、介護医療院の多床室の室料負担について、在宅サービスの負担との公平性を重視する
 ・老健は療養支援、特養は事実上の生活の場、介護医療院は医療提供の場であり、機能の違いを考慮する

(4)ケアマネジメントに関する給付の在り方
 ・有料化による利用控え、セルフプラン増加によるケアマネジメントの質への影響

(5)軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方
 ・総合事業の実施状況、認知症で要介護1・2の人へのサービスの質、訪問介護の人材不足など幅広い観点

(6)「現役並み所得」「一定以上所得」の判断基準
 ・2022年10月に施行された後期高齢者医療制度の「患者負担2割」(所得上位30%)との関係
 ・介護保険は医療保険に先行して2015年に「2割負担」が導入されている

(7)高所得者の1号保険料の負担の在り方
 ・低所得者の保険料上昇を抑制する必要から、高所得者の標準乗率の引き上げと低所得者の乗率引き下げを検討

 これらのうち、厚労省は3、6、7を優先して検討し、それ以外は事実上先送りするとの見方が出ている。

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2割負担は先送り 介護保険部会が「意見」🆕

 第133回社会保障審議会介護保険部会が12月25日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見」が確定した。
 
 議論が続いた「一定以上所得」の判断基準については、第10期介護保険事業計画(2027~29年度)の開始前までに結論を得ることとなった。
 
 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。
 
 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。
 
 具体的には、「一定以上所得(2割負担)」の下限を260万円~230万円の範囲で引き下げる案が示され、長く議論されてきたが、決着には至らなかった。「現役並み所得」の判断基準は「引き続き検討を行う」と、期限も示されなかった。
 
 そのほか、軽度者への生活援助サービスを給付から切り離して総合事業に移行する案も結論は出ず、「引き続き包括的に検討する」となった。

制度見直しの議論続く 介護保険部会🆕

 第132回社会保障審議会介護保険部会が12月22日に開かれ、前回に続き「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 今回提示された案では、「一定以上所得の判断基準」について、これまで同様、年金収入+その他の合計所得を「年260万円~230万円の範囲」とした。まだ具体的な方向は見えない。委員の中には「2割負担の対象を拡大すべきでない」との意見も根強い。
 
 「拡大すべきでない」論者の意見は、
 
 ・医療ではOTC類似薬への新たな負担など、高齢者の負担増が確実。介護でも負担増は避けるべき
 
 ・負担増から利用控えが起こると、子世代にしわ寄せがくる。介護離職が増えるのでは
 
 ・現役世代の負担軽減は重要だが、サービスを使えなくなった親を子が援助すれば結局子の負担は増える
 
 などがある。持続可能性を高めるには被保険者の範囲や公費負担も見直すべき、との意見もあった。

2割負担、ケアマネジメントの在り方は 部会

 第131回社会保障審議会介護保険部会が12月15日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 「介護保険制度の見直しに関する意見」は2022年12月に“第1弾”が公表されている。このとき結論が出されなかった、〈「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準〉〈補足給付の在り方〉〈ケアマネジメントに関する給付の在り方〉〈軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方〉などについて、これまで部会で議論が続けられた。
 
 これらは「次期計画に向けて得ることが適当」「第10期計画の開始までに出すのが適当」「引き続き検討」とされた。次期計画とは現在の第9期(2024-26年度)、第10期は27-29年度である。
 
 「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
 
 引き下げ幅が大きいほど、2割負担となる人は増える。ただ引き下げと同時に「配慮措置」も提案されている。①新たに負担増となる場合、増加の上限を月額7000円とする、②預貯金等が一定額以下の人は申請により1割負担に戻す、の2つだ。

訪問介護の倒産止まらず 報酬引き下げなど響く

 東京商工リサーチの調査によると、訪問介護事業者の2025年の倒産(負債1000万円以上)が11月末までに85件に達し、これまで最多だった23年67件、24年81件をすでに超え、3年連続で最多を更新した。  人手不足や24年度の介護報酬改定で訪問介護の基本報酬が引き下げられたことに加え、人件費やガソリン代、運営コストの上昇が要因と見込まれる。  25年の訪問介護事業者の倒産は11月末までに85件(前年81件)で、3年連続で年間最多を更新した。...

2割負担対象も預貯金に応じ1割の案 部会

 第130回社会保障審議会介護保険部会が12月1日に開かれ、「持続可能性の確保」「論点ごとの議論の状況」などが議論された。
 
 今回、「持続可能性の確保」は
 
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
 ●補足給付に関する給付の在り方
 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方
 
 の3つの論点に絞って議論された。
 
 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

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