継続診療加算など在宅医療めぐり議論 中医協

2021年 10月 13日

 中央社会保険医療協議会(厚生労働相の諮問機関)は10月13日、在宅医療について議論を行い、継続診療加算や在宅療養支援病院(在支病)の救急往診件数、外来を担当する医師と在宅医との連携、ターミナルケア加算などをめぐり委員が意見を述べた。

 継続診療加算は在宅療養支援診療所以外の診療所がかかりつけの患者に対し、他の医療機関との連携により、24時間の往診体制と連絡体制を構築した場合に取得できるが、ほとんど算定されていないのが現状だ。

 その理由として最も多いのが、24時間の連絡・往診体制構築に向けた協力医療機関が確保できないこと。

 これについて委員からは、要件の緩和を含め、算定しやすくすることを求める意見がある一方、緩和することで質の低下を懸念する声もあった。

 また、先進的な事例として示された東京都板橋区と千葉県柏市では、自治体・医師会が連携して取り組んでいることから、そうした連携を進めることを求める意見が出たほか、その前提として自治体の人材育成の重要性が指摘された。

 在支病の救急往診件数に関しては、2017年度のアンケート調査で年間の救急往診が31件以上と回答した病院が34あったものの、0件の病院が47あった。ただ、0件の病院でも在宅患者の年間総入院数が31件以上だったところが33あった。

 この数字の解釈について、診療側委員から、在宅の患者から連絡があった場合、訪問看護ステーションの看護師に訪問してもらい、それを受けて入院してもらうケースが多いことが挙げられた。

 外来を担当する医師と在宅医の連携については、ICTの活用が重要だとして、利用を評価すべきとの意見があった。

 ターミナルケア加算の算定回数は増加傾向にあるものの、訪問診療の予定日前に状態が急変し、往診を行ったがそのまま看取りになると、「死亡日前の14日間に2回以上の往診または訪問診療」という要件が満たせなくて算定できないことが課題とされた。

 委員からはターミナル加算のあり方を整理しなおすことや、ACPを要件に加える意見が出された。ただ、ACPについては、まだ普及していないため、時期尚早との見方もあった。

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2割負担は先送り 介護保険部会が「意見」🆕

 第133回社会保障審議会介護保険部会が12月25日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見」が確定した。
 
 議論が続いた「一定以上所得」の判断基準については、第10期介護保険事業計画(2027~29年度)の開始前までに結論を得ることとなった。
 
 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。
 
 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。
 
 具体的には、「一定以上所得(2割負担)」の下限を260万円~230万円の範囲で引き下げる案が示され、長く議論されてきたが、決着には至らなかった。「現役並み所得」の判断基準は「引き続き検討を行う」と、期限も示されなかった。
 
 そのほか、軽度者への生活援助サービスを給付から切り離して総合事業に移行する案も結論は出ず、「引き続き包括的に検討する」となった。

制度見直しの議論続く 介護保険部会🆕

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 今回提示された案では、「一定以上所得の判断基準」について、これまで同様、年金収入+その他の合計所得を「年260万円~230万円の範囲」とした。まだ具体的な方向は見えない。委員の中には「2割負担の対象を拡大すべきでない」との意見も根強い。
 
 「拡大すべきでない」論者の意見は、
 
 ・医療ではOTC類似薬への新たな負担など、高齢者の負担増が確実。介護でも負担増は避けるべき
 
 ・負担増から利用控えが起こると、子世代にしわ寄せがくる。介護離職が増えるのでは
 
 ・現役世代の負担軽減は重要だが、サービスを使えなくなった親を子が援助すれば結局子の負担は増える
 
 などがある。持続可能性を高めるには被保険者の範囲や公費負担も見直すべき、との意見もあった。

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 「介護保険制度の見直しに関する意見」は2022年12月に“第1弾”が公表されている。このとき結論が出されなかった、〈「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準〉〈補足給付の在り方〉〈ケアマネジメントに関する給付の在り方〉〈軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方〉などについて、これまで部会で議論が続けられた。
 
 これらは「次期計画に向けて得ることが適当」「第10期計画の開始までに出すのが適当」「引き続き検討」とされた。次期計画とは現在の第9期(2024-26年度)、第10期は27-29年度である。
 
 「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
 
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 今回、「持続可能性の確保」は
 
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
 ●補足給付に関する給付の在り方
 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方
 
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 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

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