診療報酬の経過措置を9月末まで延長 厚労省

2021年 3月 10日

中医協

コロナ感染対策のため引き続きリモートでの開催となった

 厚生労働省は3月31日を期限とする2020年度診療報酬改定の経過措置を、9月30日まで延長する。3月10日に開催した中央社会保険医療協議会(厚労相の諮問機関)に提案して承認された。

 20年度診療報酬改定では、新型コロナの影響を考慮して、急性期一般入院料などの重症度、医療・看護必要度の患者割合、回復期リハビリテーション料の実績指数、地域包括ケア病棟入院料の診療実績などについて、算定基準を満たしているとする経過措置を、昨年9月30日を期限として設けた。

 その後、新型コロナの感染拡大が続く中で、3月31日まで延長されたが、今回、9月30日まで再延長することになった。

 また、地域医療体制確保加算での救急搬送受け入れ件数や処置・手術などの時間外加算での手術件数など、前年1年間の診療実績が求められる加算についても、19年度の実績値で判定する経過措置が取られているが、これらについても9月30日まで延長する。ただし、コロナ病床を割り当てられている医療機関は、来年3月31日まで19年度の実績値で判定することができる。

 DPCの機能評価係数Ⅱの前年実績による改定については、18年10月~19年9月の実績値で判定することを据え置く一方、激変緩和係数は20年度のみとして撤廃する。

 その他、看護配置など診療報酬の臨時的取り扱いの対象となる医療機関での「新型コロナウイルス感染症患者等」に、新型コロナ感染症から回復した患者を含むことを明確化した。

 なお、医療機関の実情を適切に把握するため、新たに実績を記録することを求めた上で、入院料などが下がる場合や基準を満たさなくなるなどの場合には、実績の届け出を求めることにした。この届け出については、厚労省で集計し、中医協で経過措置などの取り扱いを検討することになる。

 会合では、こうした厚労省からの提案に対し、支払側・診療側のいずれの委員も賛成したが、支払側委員の幸野庄司・健康保険組合連合会理事は「一律延長は今回限りにすべき。次回も延長となると、次期診療報酬改定に大きな影響を与えることになる」とくぎを刺した。

 また、𠮷森俊和・全国健康保険協会理事も「仮に10月以降も延長となると次期改定に影響が出るのは明白なので、21年度後半の措置のあり方について、次期改定への基本的なあり方・考え方を視野に入れて議論する必要がある」と主張した。

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 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

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