政府は2040年ごろを見据えた医療提供体制を確保するため「医療法等の一部を改正する法律案」をこのほど国会に提出した。
地域医療構想については病床だけでなく、入院・外来・在宅医療、介護との連携を含む将来の医療提供体制全体の構想とする。地域医療構想調整会議の構成員として市町村を明確化し、在宅医療や介護との連携などを議題とする場合の参画を求める。
医療機関機能(高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能、急性期拠点機能など)に関して報告制度を設ける。「オンライン診療」を医療法に定義し、手続規定やオンライン診療を受ける場所を提供する施設に関する規定を整備する。
また、医師偏在是正に向けた総合的な対策として、都道府県知事が医療計画で「重点的に医師を確保すべき区域」を定めることができるようにし、保険者からの拠出によりその区域の医師に手当を支給する事業を設ける。
外来医師過多区域の無床診療所への対応を強化し、新規開設の事前届け出制、要請勧告公表、保険医療機関の指定期間の短縮などを行う。
さらに、必要な電子カルテ情報の医療機関での共有、感染症発生届けの電子カルテ情報共有サービス経由の提出を可能とするなど、医療DXを推進するための見直しを行う。