生産性向上などを議論 給付費分科会

2023年 12月 1日

 11月30日、第233回社会保障審議会介護給付費分科会が開催され、令和6年度(2024年度)介護報酬改定に向けて「介護人材の処遇改善等」「人員配置基準等」「介護現場の生産性向上の推進」「その他(外国人介護人材、地域の特性に応じたサービスの確保、介護現場における安全性の確保、地域区分)」について議論した。

 それぞれの主な論点は以下の通り。

介護人材の処遇改善等…①処遇改善加算の一本化、②職種間配分ルール・賃金改善の方法
人員配置基準等…①管理者の責務及び兼務範囲の明確化、②管理者の兼務、③ローカルルール、④テレワークの扱い
介護現場の生産性向上の推進…①体制の強化、②テクノロジーの活用促進、③先進的な特例施設における人員配置基準の特例的な柔軟化、④老健における夜間の人員配置基準の緩和、⑤認知症GHにおける夜間支援体制の見直し
その他(外国人介護人材)…人員配置基準上の取扱いの見直し
その他(地域の特性に応じたサービスの確保)…中山間地域等に対する加算のあり方
その他(介護現場における安全性の確保)…国による事故情報の一元的な収集・分析・活用
その他(地域区分)…①級地の設定、②各サービスの人件費割合

 「生産性向上」の②について、テクノロジーの活用支援のため、業務の効率化・質の向上・職員の負担軽減に資する機器のいずれか1つ以上を導入しているサービスを新たに評価する、と提案する。ここでいう機器とは、具体的には見守り機器、インカム等のICT機器、記録作成の効率化に資するICT機器を指す。

 ③については、2022~23年度に実施した特定施設での実証事業の結果から、一律の規制緩和ではなく一定要件下で、新たな人員配置基準の取扱いを認めては、として、その要件の案も提示している。

 外国人介護人材の配置基準については、要件を満たせば就労直後から算入できるようにする、などが提示された。技能実習制度の改正をふまえた対応も盛り込まれた。

 委員からは「ケアマネジャーも処遇改善の対象としてきちんと位置付けるべき」「日本の介護現場は外国人から選ばれなくなっている。国際的な視点が必要」「介護現場に『生産性』の用語はふさわしくない」などの意見が出された。

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2割負担は先送り 介護保険部会が「意見」🆕

 第133回社会保障審議会介護保険部会が12月25日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見」が確定した。
 
 議論が続いた「一定以上所得」の判断基準については、第10期介護保険事業計画(2027~29年度)の開始前までに結論を得ることとなった。
 
 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。
 
 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。
 
 具体的には、「一定以上所得(2割負担)」の下限を260万円~230万円の範囲で引き下げる案が示され、長く議論されてきたが、決着には至らなかった。「現役並み所得」の判断基準は「引き続き検討を行う」と、期限も示されなかった。
 
 そのほか、軽度者への生活援助サービスを給付から切り離して総合事業に移行する案も結論は出ず、「引き続き包括的に検討する」となった。

制度見直しの議論続く 介護保険部会🆕

 第132回社会保障審議会介護保険部会が12月22日に開かれ、前回に続き「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 今回提示された案では、「一定以上所得の判断基準」について、これまで同様、年金収入+その他の合計所得を「年260万円~230万円の範囲」とした。まだ具体的な方向は見えない。委員の中には「2割負担の対象を拡大すべきでない」との意見も根強い。
 
 「拡大すべきでない」論者の意見は、
 
 ・医療ではOTC類似薬への新たな負担など、高齢者の負担増が確実。介護でも負担増は避けるべき
 
 ・負担増から利用控えが起こると、子世代にしわ寄せがくる。介護離職が増えるのでは
 
 ・現役世代の負担軽減は重要だが、サービスを使えなくなった親を子が援助すれば結局子の負担は増える
 
 などがある。持続可能性を高めるには被保険者の範囲や公費負担も見直すべき、との意見もあった。

2割負担、ケアマネジメントの在り方は 部会

 第131回社会保障審議会介護保険部会が12月15日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 「介護保険制度の見直しに関する意見」は2022年12月に“第1弾”が公表されている。このとき結論が出されなかった、〈「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準〉〈補足給付の在り方〉〈ケアマネジメントに関する給付の在り方〉〈軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方〉などについて、これまで部会で議論が続けられた。
 
 これらは「次期計画に向けて得ることが適当」「第10期計画の開始までに出すのが適当」「引き続き検討」とされた。次期計画とは現在の第9期(2024-26年度)、第10期は27-29年度である。
 
 「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
 
 引き下げ幅が大きいほど、2割負担となる人は増える。ただ引き下げと同時に「配慮措置」も提案されている。①新たに負担増となる場合、増加の上限を月額7000円とする、②預貯金等が一定額以下の人は申請により1割負担に戻す、の2つだ。

訪問介護の倒産止まらず 報酬引き下げなど響く

 東京商工リサーチの調査によると、訪問介護事業者の2025年の倒産(負債1000万円以上)が11月末までに85件に達し、これまで最多だった23年67件、24年81件をすでに超え、3年連続で最多を更新した。  人手不足や24年度の介護報酬改定で訪問介護の基本報酬が引き下げられたことに加え、人件費やガソリン代、運営コストの上昇が要因と見込まれる。  25年の訪問介護事業者の倒産は11月末までに85件(前年81件)で、3年連続で年間最多を更新した。...

2割負担対象も預貯金に応じ1割の案 部会

 第130回社会保障審議会介護保険部会が12月1日に開かれ、「持続可能性の確保」「論点ごとの議論の状況」などが議論された。
 
 今回、「持続可能性の確保」は
 
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
 ●補足給付に関する給付の在り方
 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方
 
 の3つの論点に絞って議論された。
 
 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

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