給付と負担の7論点を議論 介護保険部会

2022年 11月 1日

 社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)介護保険部会は10月31日、介護保険の給付と負担についての議論を本格的に始めた。

 2022年度の介護費用総額は13.3兆円(予算ベース)と制度創設時のおよそ3.7倍であり、第1号被保険者保険料の全国平均も、月額6000円を超えて2.07倍に膨らんでいる(第8期)。

 2040年に向けて高齢者が増え、また、85歳以上の長寿者の急増も予想されるため、介護費用も保険料もこのまま上がり続ければ制度の持続可能性が懸念される。

 このことをめぐっては、社保審だけでなく、全世代型社会保障構築会議や経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)2022、新経済・財政再生計画改革工程表2021などにも取り上げられ、重要な課題となっている。

 今回の議論にあたり、事務局は①被保険者・受給者範囲、②補足給付に関する給付の在り方、③多床室の室料負担、④ケアマネジメントに関する給付の在り方、⑤軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方、⑥「現役並み所得」、「一定以上所得」の判断基準、⑦高所得者の1号保険料負担の在り方、の7つの論点を提示した。①~⑦についての主な意見を以下にまとめる(これまでの意見も含む)。

 ①被保険者・受給者範囲
 被保険者・受給者とも拡大して、18歳未満を除くすべての医療保険加入者に広げるべき。第2号被保険者を40歳未満も対象とする(=40歳未満からも保険料を徴収する)ことについては、この日の議論でも、委員の賛否が明確に分かれた。

 ②補足給付(低所得者に対する特養・老健などの食費・居住費の負担軽減策)に関する給付の在り方
 資産があるのに給付を受けている人もいて不公平。資産の保有状況を適切に評価することが不可欠。マイナンバーを活用してストックについても把握すべき。

 ③多床室の室料負担
 老健は在宅復帰のための施設であり、生活の場というより療養の場である。よって負担を課すべきではない。負担増により利用控えとならないよう、慎重に検討すべき。

 ④ケアマネジメントに関する給付の在り方
 有料化・利用者負担導入については、利用控えの誘因となりうることから慎重に検討すべき。ケアマネジメントは専門業務であるが、他のサービスと比べてどう位置付けるか。

 ⑤軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方
 要介護1・2に対する生活援助を総合事業に移行することは断固反対。“軽度”であっても認知症がある場合も多く、専門職の介入が必要だ。現役世代の保険料負担は限界に達しており、市町村の事業を強化して総合事業に移行すべき。

 ⑥「現役並み所得」、「一定以上所得」の判断基準
 医療保険は応能負担を打ち出しており、介護保険も応能負担はやむを得ない。応能負担を強化するのであれば、実効性のある制度が必要。

 ⑦高所得者の1号保険料負担の在り方
 全世代型社会保障構築会議「中間整理」にも、能力に応じて支え合う観点が強調されている。資産や所得を正確に捕捉して負担に結び付けるべき。

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2割負担は先送り 介護保険部会が「意見」🆕

 第133回社会保障審議会介護保険部会が12月25日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見」が確定した。
 
 議論が続いた「一定以上所得」の判断基準については、第10期介護保険事業計画(2027~29年度)の開始前までに結論を得ることとなった。
 
 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。
 
 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。
 
 具体的には、「一定以上所得(2割負担)」の下限を260万円~230万円の範囲で引き下げる案が示され、長く議論されてきたが、決着には至らなかった。「現役並み所得」の判断基準は「引き続き検討を行う」と、期限も示されなかった。
 
 そのほか、軽度者への生活援助サービスを給付から切り離して総合事業に移行する案も結論は出ず、「引き続き包括的に検討する」となった。

制度見直しの議論続く 介護保険部会🆕

 第132回社会保障審議会介護保険部会が12月22日に開かれ、前回に続き「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 今回提示された案では、「一定以上所得の判断基準」について、これまで同様、年金収入+その他の合計所得を「年260万円~230万円の範囲」とした。まだ具体的な方向は見えない。委員の中には「2割負担の対象を拡大すべきでない」との意見も根強い。
 
 「拡大すべきでない」論者の意見は、
 
 ・医療ではOTC類似薬への新たな負担など、高齢者の負担増が確実。介護でも負担増は避けるべき
 
 ・負担増から利用控えが起こると、子世代にしわ寄せがくる。介護離職が増えるのでは
 
 ・現役世代の負担軽減は重要だが、サービスを使えなくなった親を子が援助すれば結局子の負担は増える
 
 などがある。持続可能性を高めるには被保険者の範囲や公費負担も見直すべき、との意見もあった。

2割負担、ケアマネジメントの在り方は 部会

 第131回社会保障審議会介護保険部会が12月15日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 「介護保険制度の見直しに関する意見」は2022年12月に“第1弾”が公表されている。このとき結論が出されなかった、〈「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準〉〈補足給付の在り方〉〈ケアマネジメントに関する給付の在り方〉〈軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方〉などについて、これまで部会で議論が続けられた。
 
 これらは「次期計画に向けて得ることが適当」「第10期計画の開始までに出すのが適当」「引き続き検討」とされた。次期計画とは現在の第9期(2024-26年度)、第10期は27-29年度である。
 
 「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
 
 引き下げ幅が大きいほど、2割負担となる人は増える。ただ引き下げと同時に「配慮措置」も提案されている。①新たに負担増となる場合、増加の上限を月額7000円とする、②預貯金等が一定額以下の人は申請により1割負担に戻す、の2つだ。

訪問介護の倒産止まらず 報酬引き下げなど響く

 東京商工リサーチの調査によると、訪問介護事業者の2025年の倒産(負債1000万円以上)が11月末までに85件に達し、これまで最多だった23年67件、24年81件をすでに超え、3年連続で最多を更新した。  人手不足や24年度の介護報酬改定で訪問介護の基本報酬が引き下げられたことに加え、人件費やガソリン代、運営コストの上昇が要因と見込まれる。  25年の訪問介護事業者の倒産は11月末までに85件(前年81件)で、3年連続で年間最多を更新した。...

2割負担対象も預貯金に応じ1割の案 部会

 第130回社会保障審議会介護保険部会が12月1日に開かれ、「持続可能性の確保」「論点ごとの議論の状況」などが議論された。
 
 今回、「持続可能性の確保」は
 
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
 ●補足給付に関する給付の在り方
 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方
 
 の3つの論点に絞って議論された。
 
 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

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