歯科用貴金属材料の緊急改定を承認 中医協

2022年 4月 13日

 中央社会保険医療協議会(厚生労働相の諮問機関)は4月13日、ウクライナ情勢により歯科用貴金属価格が高騰していることを受け、5月に緊急改定する厚労省案を了承した。

 支払側委員を中心に反対意見が多数述べられたものの、今回限りということで最終的に承認した。

 パラジウムが急騰した1~3月の平均素材価格を用いて5月に緊急改定を行う。7月は4月の価格を用いて判断する。緊急改定による患者負担増としては、大臼歯のインレイを行う場合、180円程度増加するとの見込みが示された。

 歯科用貴金属の基準材料価格(告示価格)については、今年度の診療報酬改定で、素材価格の変動状況を踏まえ、変動幅に関わらず改定2カ月前の平均素材価格を使い、4,7、10、1月の年4回改定することになった。

 反対意見としては、新たなルールが今月導入されたばかりであることから、まずはそれを適用すべきというものが多かった。また、昨年3~5月にパラジウムが高騰しており、今回の高騰が異例の上昇とは言えないとの意見もあった。

 事務局からは、1~3月の価格急騰は昨年3~5月に比べ2倍程度の高騰であること、歯科医療の現場から7月を待たずに対応を求める声があり、あくまでも特例として実施するものであるとして理解を求めた。

 また、林正純・日本歯科医師会常務理事も今回の対応は想定外の特殊事情によるもので、実際の価格が告示価格との間に大きな乖離があり歯科医療現場の負担が急増していることを訴えた。

 最終的に支払側委員を代表する形で松本真人・健康保険組合連合会理事が「ルールを度外視した運用を繰り返すことは診療報酬制度の信頼を損なうことになる。今回限りであることを確認してほしい」とした上で承認し、中医協として了承することになった。

 なお、セラミックなど価格が安定しているパラジウムの代替材料を開発して保険適用すべき、という意見も複数の委員からあり、厚労省も重要な課題だとして、関係学会や企業などの提案に基づき中医協で議論していく方針を示した。

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2割負担は先送り 介護保険部会が「意見」🆕

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 議論が続いた「一定以上所得」の判断基準については、第10期介護保険事業計画(2027~29年度)の開始前までに結論を得ることとなった。
 
 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。
 
 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。
 
 具体的には、「一定以上所得(2割負担)」の下限を260万円~230万円の範囲で引き下げる案が示され、長く議論されてきたが、決着には至らなかった。「現役並み所得」の判断基準は「引き続き検討を行う」と、期限も示されなかった。
 
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 「拡大すべきでない」論者の意見は、
 
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 ・現役世代の負担軽減は重要だが、サービスを使えなくなった親を子が援助すれば結局子の負担は増える
 
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 「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
 
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