短時間労働の特例延長を承認 障害者雇用分科会

2021年 11月 12日

 厚生労働省は11月10日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)障害者雇用分科会=写真=に、2022年度末までとしている精神障害者の短時間労働者に関する特例措置を延長する方針を示し、承認された。

障害者雇用分科会02

 併せて、新規雇い入れか手帳取得から3年間という特例措置期間の要件を外すことについても賛同を得た。

 事業者に障害者の雇用を義務付けている障害者雇用率制度では、精神障害者の雇用率を算定する際、1年以上継続して雇用され、週の労働時間が30時間以上の場合は1カウント、20~30時間の短時間労働では0.5カウントとしている。

 しかし、精神障害者の職場定着率は週20~30時間勤務が多く、職場定着を進める観点から、短時間労働者を1カウントとする特例措置が設けられている。

 この日、厚労省が示したアンケート調査では、精神障害者の継続雇用の課題として、身体障害者・知的障害者と比べ、不調時の対応に関するものが多く見られた。

 また、短時間労働者へのフルタイム移行に関する質問に対しては、移行を希望する人の割合が22.6%なのに対し、移行は困難とする人が33.3%、短時間雇用の継続を望む人が25.1%となり、移行を希望しない理由として、「今の働き方が自分に合っている」「体力が続かない」「体調や病状の悪化が心配」などの回答が多かった。

 こうしたことから、特例措置の延長と3年間の要件を外すことが提案された。これに対し、特例を延長し続けることへの懸念を示す声はあったものの、提案に異論を唱える委員はいなかった。

 なお、他の障害と異なり精神障害には「重度」の区分がないため、特例措置は重度に替わるものとなっている。重度に関して、この日の会合では調査・研究などにより引き続き検討していくこと、特例の期間は重度の検討について整理された際に改めて検討する方針も示された。

 委員からは重度を判定する仕組みや基準作り、明確化していくことなどに取り組んでいくことを求める意見が出されていた。

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 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。
 
 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。
 
 具体的には、「一定以上所得(2割負担)」の下限を260万円~230万円の範囲で引き下げる案が示され、長く議論されてきたが、決着には至らなかった。「現役並み所得」の判断基準は「引き続き検討を行う」と、期限も示されなかった。
 
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