専門看護師など訪問看護の評価で議論 中医協

2021年 10月 27日

 中央社会保険医療協議会(厚生労働相の諮問機関)は10月27日、専門性の高い看護師による同行訪問、訪問看護における専門看護師や理学療法士などのあり方、小児への訪問看護に関する関係機関との連携などに関して議論を行った。

中医協02

訪問看護における専門性の高い看護師や理学療法士のあり方などをめぐり議論を行った

 同行訪問については現在、専門・認定看護師が他の訪問看護ステーションの看護師と同行訪問すると、訪問看護基本療養費Ⅰのハ(専門の研修を受けた看護師の場合)を算定できるが、単独で訪問看護を行った場合は通常の訪問看護療養費しか算定できない。また、特定行為研修修了者に関しては、これらの算定が定められていない。

 これに対し、複数の委員から、どちらも算定できるようにすべきとの考えが示された。ただし、算定に当たっては患者の状態、看護の内容などを評価する必要があるとの意見も出されていた。

 理学療法士などの訪問看護に関しては、前回改定で週4日目以降の訪問について、看護基本療養費(1)の点数が看護師や保健師などでは維持されたものの、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は引き下げられた。

 これについては、継続すべきという意見とケアの内容が異なるのだから引き下げる根拠がないとの意見があった。

 また、訪問看護の一環としてリハビリなどを行う場合、時間・頻度を訪問看護指示書に記載すること、理学療法士などがどのような作業を行っているか実態調査を行うことを複数の委員が求めていた。

 小児の訪問看護と関係機関の連携では、前回改定で医療的ケアが必要となる児童などについて、高校や指定障害児相談支援事業所などは訪問看護情報提供療養費の算定対象とならなかった。

 委員からは現在、情報提供先の対象となっていない施設も情報提供先として評価すべきとの考えが示された。なお、小児の訪問看護は15歳未満が対象となっているが、それ以上の年齢の子どもも対象として含めるべきとの意見もあった。

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2割負担は先送り 介護保険部会が「意見」🆕

 第133回社会保障審議会介護保険部会が12月25日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見」が確定した。
 
 議論が続いた「一定以上所得」の判断基準については、第10期介護保険事業計画(2027~29年度)の開始前までに結論を得ることとなった。
 
 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。
 
 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。
 
 具体的には、「一定以上所得(2割負担)」の下限を260万円~230万円の範囲で引き下げる案が示され、長く議論されてきたが、決着には至らなかった。「現役並み所得」の判断基準は「引き続き検討を行う」と、期限も示されなかった。
 
 そのほか、軽度者への生活援助サービスを給付から切り離して総合事業に移行する案も結論は出ず、「引き続き包括的に検討する」となった。

制度見直しの議論続く 介護保険部会🆕

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 「拡大すべきでない」論者の意見は、
 
 ・医療ではOTC類似薬への新たな負担など、高齢者の負担増が確実。介護でも負担増は避けるべき
 
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 などがある。持続可能性を高めるには被保険者の範囲や公費負担も見直すべき、との意見もあった。

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 これらは「次期計画に向けて得ることが適当」「第10期計画の開始までに出すのが適当」「引き続き検討」とされた。次期計画とは現在の第9期(2024-26年度)、第10期は27-29年度である。
 
 「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
 
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