精神障害にも対応の地域包括ケア 厚労省が素案

2021年 2月 16日

 厚生労働省は2月15日に開催した「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに係る検討会」に=写真、基本的な考え方や支援体制のあり方などを盛り込んだ報告書の素案を提示した。

 構成員からは、素案の内容は「パラダイムシフトになる」と評価する見方が示される一方、「全体的に評論家的」「非自発的入院や家族同意など従前からの課題の記載が明確でない」などの指摘もなされた。

精神障害者にも地域包括ケア

 素案は「はじめに」「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムについて」「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構成する要素」の3つで構成されている。

 「はじめに」では、まず2017年2月の「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書で、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの理念が示され、それ以降、都道府県などで障害福祉計画・医療計画に基づき、同システムの構築の推進を図ってきたとの経緯を記した。

 その一方で、同システムを構築する上での実施主体や機関の役割の明確化などの課題が明らかとなったことから、検討会を設置して、今後の方向性や取り組みを報告書としてとりまとめたと、検討会と報告書の位置付けを説明した。

 そして、厚労省は今後この報告書に基づき、諸制度の見直しや2024年度からの時期医療計画・障害福祉計画への反映、財政的方策なども含め具体的取り組みを検討し、実現を図るべきと結んだ。

 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムについて」では、精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、重層的な連携による支援体制を構築することが適当であること、同システムは「地域共生社会」を実現するための「システム」「仕組み」であり、システムの考え方や実践は地域共生社会の実現に向かっていく上で欠かせないものである、との基本的な考え方を示した。

 また、このシステムは精神障害のある人たちや、地域住民の「地域生活」を基本とするもので、日常生活圏域を基本として、市町村などの基礎自治体を基盤として進める必要があること、システムの基本方針が地域住民、地域の専門職、関係者に共有されることが重要であるとした。

 支援体制の考え方と構築に関しては、市町村が主体となり、保健所や精神保健福祉センターとの連携を図りつつ、精神科医療機関、その他の医療機関、地域援助事業者、居住支援法人など居住支援関係者、ピアサポーター、意思決定を支援する者などとの重層的な連携による支援体制を構築することを求めた。

 3つめの「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構成する要素」では「地域精神保健及び障害福祉」「地域精神医療」「住まいの確保と居住支援の充実、居住支援関係者との連携」「社会参加の推進」「当事者・ピアサポーター」「家族の関わり」「人材育成」「普及啓発の推進」の8つの要素について詳述した。

 このうち、例えば「地域精神保健及び障害福祉」では、市町村での地域精神保健の充実が重要で、特に地域精神保健に関する業務の制度上の位置付けについて検討をする必要があることや、精神障害を持つ人たちが「本人の困りごと」に対して、必要な時に適切な支援を受けることができるよう、精神保健医療福祉に関わる人の連携強化を図る必要性などを指摘している。

 素案に対しては座長を除く21人の構成員から多様な意見が述べられた。厚労省ではそれらの意見を反映した案を3月4日の次期会合で提示し、承認を得る方針だ。

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中山間地域の訪問介護への定額導入など提案🆕

 10月9日、第126回社会保障審議会介護保険部会が開かれ、「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等」「地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方)」などが議論された。
 
 「人口減少…に応じたサービス提供体制の構築等」の論点は①地域の類型の考え方、②地域の実情に応じたサービス提供体制の維持のための仕組み、③地域の実情に応じた包括的な評価の仕組み、④介護サービスを事業として実施する仕組み、⑤介護事業者の連携強化、⑥地域の実情に応じた既存施設の有効活用、⑦調整交付金の在り方、と多岐にわたる。
 
 以下、①~⑤について事務局からの提案をまとめる。
 
 ①については、サービス需要が減少する「中山間・人口減少地域」ではサービス提供の維持・確保を前提に新たな柔軟化のための枠組みを設ける必要がある。その対象は「特別地域加算」の対象地域が基本となるが、拡充も考えられる。また、市町村の中でもエリアによって人口減少の進み方は異なるため、市町村内の一部エリアも対象とできないか。
 
 「中山間・人口減少地域」は、介護保険(支援)計画の策定時に、都道府県が市町村の意向を確認して決定する。「大都市部」「一般市等」では、現行制度の枠組みを活用したサービス基盤の維持・確保が求められる。
 
 委員からは、地域類型を定める根拠となる高齢者人口について、「その場合の高齢者とは何歳以上か、定義を定める必要がある」との指摘が相次いだ。
 
 ②は「中山間・人口減少地域」のサービス提供体制の維持・確保のために、特例介護サービスの枠組みを拡張する。新たな類型は下図の赤い部分だ。

介護保険見直しの議論始まる 介護保険部会

 第125回社会保障審議会介護保険部会が9月29日に開かれ、「地域包括ケアシステムの深化、持続可能性の確保」などが議論された。
 
 具体的な論点は①地域包括ケアシステムの実現・深化に向けた支援体制の整備、②医療介護連携の推進、③持続可能性の確保、の3点。
 
 事務局は①について、地域の状況に応じたサービス提供体制や支援体制の構築が重要、との前提で、地域の性格によって課題を以下のように位置づけた。
 
 中山間・人口減少地域…サービス基盤の維持・確保
 都市部…新たな事業者や人材の持続的な確保
 一般市等…前2者それぞれへの対応
 
 そのうえで中山間・人口減少地域では、前回の部会で議論されたサービス提供体制の確保のための方策について、介護保険事業計画に反映することが重要、との方向性を提示する。
 
 さらに、者向け住まいについては、「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」の議論もふまえ、介護保険部会で議論して整理する。介護予防や人材確保、生産性向上に関する事項も含めて…

中山間地域のサービス提供柔軟に 介護保険部会

 第124回社会保障審議会介護保険部会が9月8日に開かれ、「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築」などが議論された。
 
 具体的な内容は、これまでの同部会での議論を踏まえた以下の6項目で、②~⑥は中山間・減少人口地域でのサービス提供体制の維持・確保についての提案である。
 
 ①地域の類型の考え方
 ②地域の実情に応じたサービス提供体制の維持のための仕組み
 ③地域の実情に応じた包括的な評価の仕組み
 ④介護サービスを事業として実施する仕組み
 ⑤介護事業者の連携強化
 ⑥地域の実情に応じた既存施設の有効活用
 
 ①地域の類型の考え方は、全国を「中山間・人口減少地域」「大都市部」「一般市等」の3つに分類し、状況に応じたサービス提供体制を構築していくことが重要、とする。「中山間・人口減少地域」についてはサービス提供の維持・確保を前提として新たな柔軟化のための枠組みを設けることを提案する。

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