診療報酬改定の意見書を厚労相に提出 中医協

2021年 12月 10日

 中央社会保険医療協議会(厚生労働相の諮問機関)は12月10日、2022年度診療報酬改定について、診療報酬を引き上げるべきではないとする支払側委員の意見と、引き上げを求める診療側委員の意見の両論を盛り込んだ、公益委員による意見書案を了承し、後藤茂之厚労相に提出した。

意見書を手渡す小塩部会長01

意見書を後藤茂之厚労相の代理である大臣官房審議官に手渡す小塩隆士会長(左)

 支払側委員は引き上げるべきでないとの理由として、医療経済実態調査で医療法人の病院が黒字であること、6月の損益差額が前年に比べおおむね改善し、一般診療所では一昨年6月を上回ったことなどを挙げた。

 一方、診療側委員は新型コロナの感染拡大により、補助金を加味しても損益差額率が一般病院ではほぼプラスマイナスゼロ、一般診療所では前々年度よりも縮小していること、新興感染症の流行などに対応できるよう、平時の医療提供体制の余力が必要であることなどを論拠として示した。

 なお、意見書では医療に関するさまざまな課題を解決するため、診療報酬だけでなく幅広い施策を組み合わせて講じていくことが重要だとして、施策の成果や健康への影響などを正確・迅速に把握・検証し、施策の見直しに役立てるため、人材・体制を充実させることを要望している。

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 現行の特例介護サービスは、全国を対象地域とする「基準該当サービス」と厚労大臣が定める地域を対象とする「離島等相当サービス」である。事業者は指定でなく登録、人員配置基準は指定サービスより緩和されている(離島等相当サービスでは人員配置基準の規定はない)。報酬も、介護報酬を基準に市町村が設定する。これらは居宅サービスに適用される。

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 とりまとめ案は有料老人ホーム(以下、有料)における安全性やサービスの質の確保、入居契約の透明性確保、紹介事業の透明性や質の確保、指導監督や「囲い込み」対策の在り方など多岐にわたる。主な内容を以下に挙げる。
 
 ●中重度の要介護者(要介護3以上)や医療ケアを必要とする要介護者、認知症の人などを入居対象とする有料については、行政の関与により入居者保護を強化するため、登録制を導入。
 
 ●登録制は、公平性の観点から、要件に該当する既存の有料にも適用される。既存の有料が新制度に移行する際は一定の経過措置を設ける。
 
 ●参入後も事業運営の質の維持が求められるため、更新制や更新拒否の仕組みもつくる。行政処分を受けた運営事業者は一定期間、有料の開設が制限される。
 
 ●こうした有料については、高齢者の尊厳の保障やサービスの質の確保の観点から、職員体制や運営体制に関する一定の基準を法令で儲ける。

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