社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)児童部会は2月15日、小児慢性特定疾病に関する医薬品の投与について、症状がなくても医療費助成の対象とする案を了承した。今後、告示改定などの手続きを行い、4月1日から適用される。
現在、一部の小児慢性特定疾病では、医療費助成の対象となる「疾病の状態の程度」として「何らかの症状が存在すること」を要件としており、症状が表れていない患者に対する医薬品の投与が医療費助成の対象となるかが明らかでなかった。
しかし、症状が出る前に投与することで治療効果が期待される医薬品が保険収載されていることから、疾病の状態の程度に、症状が出ていない場合でも医療費助成の対象となるとの文言が備考として追加されることになった。
この日の会合では、「社会的養育専門委員会」や「こども政策の推進に係る有識者会議」の報告書の提示、こども家庭庁創設に関する説明などが厚労省から示され、委員がさまざまな質問や意見を述べた。
こども家庭庁創設を始め、妊産婦・子育て世帯・子どもの一体的相談機関の設置、児童相談所の支援強化など、今後、子どもや子育て世帯をめぐる政策が大きく変わっていくことから、市町村がこれらに対応できるような仕組みづくりを求める意見もあった。