不妊治療に保険適用、女性43歳未満 厚労省

2021年 12月 15日

 厚生労働省は12月15日、中央社会保険医療協議会(厚労相の諮問機関)に不妊治療を保険適用とする提案を行い、支払側・診療側委員ともに異論を示さなかった。

 対象となるのは不妊症と診断された、事実婚を含めた男女で、治療開始時点で女性が43歳未満であることが条件となる。

 治療回数は女性が40歳未満の場合は1子につき6回まで、40歳以上43歳未満では1子につき3回までとする。

 不妊治療を行う医療機関の施設基準については、現行の特定治療支援事業での取り扱いと生殖医療ガイドラインを踏まえて今後要件を定める。情報開示についても、開示する情報や手法などを検討していく。

 第三者の卵子または精子を用いた生殖補助医療に関しては、国会で検討されていることから、現時点では保険適用外とする。患者のメンタルケアの支援についても今後、検討する。

 来年度からの保険適用の実施に向け、移行期の治療計画に支障が生じないよう、年度をまたぐ1回の治療を、経過措置として助成の対象とする。

 保険適用となる医療技術は、日本生殖医学会のガイドラインで推奨度AとBとされている採卵や採精、体外受精、顕微授精、胚培養、胚凍結保存、肺移植など。

 推奨度CとなっているIMSIや子宮内膜受容能検査、SEET法などは原則適用外となるものの、医療機関から申請があったものは、先進医療として実施することについて審議する。

 推奨度B となっているPGT(着床前診断)の保険適用については、もともと遺伝子変異を持つ人などに実施していたが、流産率を低下させる効果があるとして現在、学会で議論が行われていることから、それを踏まえて別途検討することになった。

 一般不妊治療に関する医療技術や薬事承認された医薬品も保険適用となる。

 これらの提案のうち、医療機関の情報開示については、城守国斗・ 日本医師会常任理事が「患者の背景などがあるので慎重に検討を」と述べた一方で、安藤伸樹・全国健康保険協会理事長は「患者の選択に資するよう、比較可能な形での情報開示を検討すべき」との考えを示した。

 また、飯塚敏晃・東京大学大学院経済学研究科教授は、米国では1995年から不妊治療を行う医療機関の情報開示が義務化され、97年からCDCが公開していることを紹介。それによる好影響が実証されているとして、「これらを参考に情報のあり方を早期急に詰めてほしい」と要望を述べた。

 なお、池端幸彦・日本慢性期医療協会副会長は「就労との両立、治療が長期にわたることを考えると、企業の支援が必要になる」と述べ、有給などが取りやすくなるような広報活動の重要性を指摘した。

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2割負担は先送り 介護保険部会が「意見」

 第133回社会保障審議会介護保険部会が12月25日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見」が確定した。
 
 議論が続いた「一定以上所得」の判断基準については、第10期介護保険事業計画(2027~29年度)の開始前までに結論を得ることとなった。
 
 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。
 
 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。
 
 具体的には、「一定以上所得(2割負担)」の下限を260万円~230万円の範囲で引き下げる案が示され、長く議論されてきたが、決着には至らなかった。「現役並み所得」の判断基準は「引き続き検討を行う」と、期限も示されなかった。
 
 そのほか、軽度者への生活援助サービスを給付から切り離して総合事業に移行する案も結論は出ず、「引き続き包括的に検討する」となった。

制度見直しの議論続く 介護保険部会

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 今回提示された案では、「一定以上所得の判断基準」について、これまで同様、年金収入+その他の合計所得を「年260万円~230万円の範囲」とした。まだ具体的な方向は見えない。委員の中には「2割負担の対象を拡大すべきでない」との意見も根強い。
 
 「拡大すべきでない」論者の意見は、
 
 ・医療ではOTC類似薬への新たな負担など、高齢者の負担増が確実。介護でも負担増は避けるべき
 
 ・負担増から利用控えが起こると、子世代にしわ寄せがくる。介護離職が増えるのでは
 
 ・現役世代の負担軽減は重要だが、サービスを使えなくなった親を子が援助すれば結局子の負担は増える
 
 などがある。持続可能性を高めるには被保険者の範囲や公費負担も見直すべき、との意見もあった。

2割負担、ケアマネジメントの在り方は 部会

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 「介護保険制度の見直しに関する意見」は2022年12月に“第1弾”が公表されている。このとき結論が出されなかった、〈「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準〉〈補足給付の在り方〉〈ケアマネジメントに関する給付の在り方〉〈軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方〉などについて、これまで部会で議論が続けられた。
 
 これらは「次期計画に向けて得ることが適当」「第10期計画の開始までに出すのが適当」「引き続き検討」とされた。次期計画とは現在の第9期(2024-26年度)、第10期は27-29年度である。
 
 「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
 
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 今回、「持続可能性の確保」は
 
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
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 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

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