第1回在宅医療及び医介連携に関するWGを開催

2021年 10月 14日

 10月13日、第1回在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(WG)が都内で開催された(オンラインを併用し、一部の構成員はリモートで参加)=写真。座長に田中滋・埼玉県立大学理事長を選出し、議論の進め方を確認した。

WG01

 このWGは「第8次医療計画等に関する検討会」の下に設置された4つのWGの1つで、2024年度からの第8次医療計画で特に重要とされる在宅医療と医療・介護連携の推進について検討する。

 小児在宅医療・精神科在宅医療の関係者や町の行政職が参加し、第7次医療計画(2018~2023年度)策定に連動して開催された前回の同WG(2016年8月~2019年11月)と比べ、多彩な顔触れとなった。

 WGの議論は、「第7次医療計画の中間見直し等に関する意見のとりまとめ(医療計画の見直し等に関する検討会)」(昨年3月)が挙げる「在宅医療の見直しの方向性」に基づくものとなる。そのうち、医療的ケア児への支援とアウトカム指標、災害対応、などが重要視されている。

 こうした状況をふまえて事務局が提案する今後の検討事項は、①在宅医療の基盤整備、②患者の状態に応じた質の高い在宅医療提供体制の確保、③災害時や新興感染症拡大時における在宅医療の提供体制、が柱となっている。

 具体的な内容は、①は「訪問診療・訪問看護・訪問歯科・訪問薬剤管理指導のほか、リハビリや栄養指導を含む多職種連携、在宅医療・介護の関係機関の連携推進について」「情報通信機器等の活用を含む、効率的な在宅医療提供体制のあり方について」など。

 ②は「複数の診療科の医師の連携や急変時等入院医療との連携を含めた、住み慣れた地域における看取りを含む在宅医療提供体制の整備」「医療的ケア児をはじめとする小児に対する、訪問看護等との連携をふまえた在宅医療の体制整備」。

 ③は「新興感染症拡大時及び災害時における医療提供体制の確保や事業継続にかかる体制構築」「災害時における在宅人工呼吸器・在宅酸素患者の安否確認体制の構築や緊急時の医療機器の確保」「新型コロナウイルス感染症の自宅療養患者への医療提供をふまえた、今後の新興感染症拡大時における在宅医療提供のあり方や整備」である。

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2割負担対象も預貯金に応じ1割の案 部会🆕

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 今回、「持続可能性の確保」は
 
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
 ●補足給付に関する給付の在り方
 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方
 
 の3つの論点に絞って議論された。
 
 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

賛否分かれる論点に進展なし 介護保険部会

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 「持続可能性の確保」の内容は
 
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 ●軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方
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 ●金融所得・金融資産の反映の在り方
 
 など、注目度が高い項目が多く、これまでも議論が続いてきたが、今回は事務局から具体的にどうするか、施策の方向は示されていない。
 
 ケアマネジメントに関する給付の在り方については、他サービスと同様に幅広い利用者に負担を求めること(ケアマネジメント有料化)や、その判断にあたって利用者の所得状況を考慮することをどう考えるか、住宅型有料老人ホームの入居者に係るケアマネジメントについて利用者負担を求めるか、などの論点が示された。

特例介護の新類型を提案 介護保険部会

 第128回社会保障審議会介護保険部会が11月10日に開かれ、「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等」「地域包括ケアシステムの深化(介護予防・日常生活支援総合事業等)」「地域包括ケアシステムの深化(高齢者向け住まい)」などが議論された。
 
 「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等」は、10月に開催された第126回部会で提案された、「特例介護サービス」の新たな類型案について、具体的に提案された。
 
 現行の特例介護サービスは、全国を対象地域とする「基準該当サービス」と厚労大臣が定める地域を対象とする「離島等相当サービス」である。事業者は指定でなく登録、人員配置基準は指定サービスより緩和されている(離島等相当サービスでは人員配置基準の規定はない)。報酬も、介護報酬を基準に市町村が設定する。これらは居宅サービスに適用される。

有料は届出から登録へ 望ましいあり方検討会

 第7回有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会が10月31日に開催され、とりまとめ案について議論した。
 
 とりまとめ案は有料老人ホーム(以下、有料)における安全性やサービスの質の確保、入居契約の透明性確保、紹介事業の透明性や質の確保、指導監督や「囲い込み」対策の在り方など多岐にわたる。主な内容を以下に挙げる。
 
 ●中重度の要介護者(要介護3以上)や医療ケアを必要とする要介護者、認知症の人などを入居対象とする有料については、行政の関与により入居者保護を強化するため、登録制を導入。
 
 ●登録制は、公平性の観点から、要件に該当する既存の有料にも適用される。既存の有料が新制度に移行する際は一定の経過措置を設ける。
 
 ●参入後も事業運営の質の維持が求められるため、更新制や更新拒否の仕組みもつくる。行政処分を受けた運営事業者は一定期間、有料の開設が制限される。
 
 ●こうした有料については、高齢者の尊厳の保障やサービスの質の確保の観点から、職員体制や運営体制に関する一定の基準を法令で儲ける。

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