障害福祉事業所向けにBCP策定指針 厚労省

2021年 3月 23日

BCPガイドライン

 厚生労働省は障害福祉サービス事業所向けに、BCP(業務継続計画)策定のためのガイドライン=写真=を作成した。

 障害福祉サービス事業者は3年間の経過措置後、2024年から業務継続に向けた計画の策定や研修の実施、訓練の実施などを行うことが義務付けられる。

 ガイドラインでは、自然災害発生への対応事項を詳細に記し、各施設・事業所でBCPを作成する際、対応事項の各項目について、ガイドラインを参考に記載することを求めている。

 具体的には、まず総論として、基本方針、平常時の災害対策の推進体制、ハザードマップの確認・被災想定によるリスクの把握、優先業務の選定などについて、記載内容や記載例などを示した。

 次に、平常時の対応として、建物・設備の安全対策、電気・ガス・水道・通信・システムが止まったり麻痺したりした場合の対策、衛生面の対策、必需品の備蓄、資金手当てに関して詳述した。

 例えば、電気が止まった場合の対策として、自家発電機が設置されていない場合、電気なしでも使える乾電池などの代替品を準備することや、自動車のバッテリーを活用することなどを挙げ、稼働させるべき医療機器や情報機器などの一覧と、それを稼働させるための自家発電機または代替策を記載例として示している。

 また、緊急時の対応としてBCP発動基準、震災発生時の個人の行動基準、震災への対応体制、利用者・職員の安否方法の確認などに関して記し、BCP発動基準では地震と水害に分けて記載することとした。

 さらに、他施設や地域との連携についても記述するほか、通所系・訪問系など各事業固有の事項として記載すべき留意点についても紹介している。

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2割負担は先送り 介護保険部会が「意見」

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 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。
 
 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。
 
 具体的には、「一定以上所得(2割負担)」の下限を260万円~230万円の範囲で引き下げる案が示され、長く議論されてきたが、決着には至らなかった。「現役並み所得」の判断基準は「引き続き検討を行う」と、期限も示されなかった。
 
 そのほか、軽度者への生活援助サービスを給付から切り離して総合事業に移行する案も結論は出ず、「引き続き包括的に検討する」となった。

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 今回提示された案では、「一定以上所得の判断基準」について、これまで同様、年金収入+その他の合計所得を「年260万円~230万円の範囲」とした。まだ具体的な方向は見えない。委員の中には「2割負担の対象を拡大すべきでない」との意見も根強い。
 
 「拡大すべきでない」論者の意見は、
 
 ・医療ではOTC類似薬への新たな負担など、高齢者の負担増が確実。介護でも負担増は避けるべき
 
 ・負担増から利用控えが起こると、子世代にしわ寄せがくる。介護離職が増えるのでは
 
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2割負担、ケアマネジメントの在り方は 部会

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 「介護保険制度の見直しに関する意見」は2022年12月に“第1弾”が公表されている。このとき結論が出されなかった、〈「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準〉〈補足給付の在り方〉〈ケアマネジメントに関する給付の在り方〉〈軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方〉などについて、これまで部会で議論が続けられた。
 
 これらは「次期計画に向けて得ることが適当」「第10期計画の開始までに出すのが適当」「引き続き検討」とされた。次期計画とは現在の第9期(2024-26年度)、第10期は27-29年度である。
 
 「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
 
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