厚生労働省は障害福祉サービス事業所向けに、BCP(業務継続計画)策定のためのガイドライン=写真=を作成した。
障害福祉サービス事業者は3年間の経過措置後、2024年から業務継続に向けた計画の策定や研修の実施、訓練の実施などを行うことが義務付けられる。
ガイドラインでは、自然災害発生への対応事項を詳細に記し、各施設・事業所でBCPを作成する際、対応事項の各項目について、ガイドラインを参考に記載することを求めている。
具体的には、まず総論として、基本方針、平常時の災害対策の推進体制、ハザードマップの確認・被災想定によるリスクの把握、優先業務の選定などについて、記載内容や記載例などを示した。
次に、平常時の対応として、建物・設備の安全対策、電気・ガス・水道・通信・システムが止まったり麻痺したりした場合の対策、衛生面の対策、必需品の備蓄、資金手当てに関して詳述した。
例えば、電気が止まった場合の対策として、自家発電機が設置されていない場合、電気なしでも使える乾電池などの代替品を準備することや、自動車のバッテリーを活用することなどを挙げ、稼働させるべき医療機器や情報機器などの一覧と、それを稼働させるための自家発電機または代替策を記載例として示している。
また、緊急時の対応としてBCP発動基準、震災発生時の個人の行動基準、震災への対応体制、利用者・職員の安否方法の確認などに関して記し、BCP発動基準では地震と水害に分けて記載することとした。
さらに、他施設や地域との連携についても記述するほか、通所系・訪問系など各事業固有の事項として記載すべき留意点についても紹介している。