医療機関が標榜する診療科名として広告可能な範囲は、医療法や厚生労働省令に定められる。
2008(平成20)年に見直しが行われ、原則は①内科、②外科、③〈内科または外科〉+〈臓器・疾病・性別や年齢・医学的処置〉、④単独名称か、単独名称に臓器・疾病・性別や年齢・医学的処置の組み合わせ――の4種とされた。
③は消化器内科、糖尿病内科、女性内科、老年内科、形成外科などがある。④の単独で標榜できる名称は、精神科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科など18科である。
これら18科に臓器・疾病・性別や年齢・医学的処置を組み合わせた診療科としては…