中央社会保険医療協議会(厚生労働相の諮問機関)は11月26日、厚生労働省が提示した、訪問看護ターミナルケア療養費の算定要件である訪問看護基本療養費を退院当日も認める方針に対し、支払側・診療側委員ともに賛同する考えを示した。
現在の診療報酬では、訪問看護ターミナルケア療養費は在宅で死亡した利用者について、死亡日と死亡日前14 日以内の計15日間に2回以上、訪問看護基本療養費を算定することが要件となっている。
しかし、退院当日の訪問に算定できるのは退院支援指導加算だけで、訪問看護基本療養費の算定は認められていない。
このため、退院後2日目に利用者が死亡した場合は、退院当日から2日訪問しても、訪問看護ターミナルケア療養費が算定できなかった。
これに対し、診療側委員の島弘志・日本病院会副会長は「退院支援指導を行った後、当日の夜、状態確認するために訪問看護せざるを得ないのが現場の実態」だとして、退院当日に訪問看護基本療養費が算定できるようにすることに理解を示した。
また、専門委員の立場で意見を求められた吉川久美子・日本看護協会常任理事も「最期は自宅で、という希望に合わせて、状態的にぎりぎりのところで退院してくる利用者もおり、当日訪問が必須となる」として、退院当日の訪問看護基本療養費を算定できるように見直すことを求めた。