社会福祉連携推進法人の貸付で論点提示 厚労省

2021年 2月 10日

 厚生労働省の「社会福祉連携推進法人の運営の在り方等に関する検討会」は2月9日、リモートで会合を開催し=写真、貸付業務と経営支援業務、物資等供給業務に関する論点整理を行った。

 貸付業務に関しては、まず金融機関や福祉医療機構(WAM)などからの資金調達の補完的位置付けであり、一時的な資金需要に対応するものであることから、制度施行から当面の間、慎重な検討を行い、抑制的に行われるべきとの視点が厚労省から示された。

社会福祉連携推進法人

 その上で、貸し付けを行う前年度の活動増減差額が黒字であること、直近3年度の活動増減差額の平均額を上限とすること、貸付金利は高利でない適正な利率(無利子含む)、あらかじめ所轄庁に相談すること、などが貸付原資を提供する法人のルールとして挙げられた。

 一方、貸し付けを受ける法人は貸付金使用後に連携推進法人に速やかに使用状況を報告すること、複数回貸し付けを受ける場合、前回の貸付金が完済されている必要があること、使途に関しては社会福祉事業の安定的な運営に必要な改修や職員の人件費などとするとした。

 これらの論点のうち、「抑制的に行われるべき」という点について構成員から質問があり、貸し付けを行う法人が貸せる額は、自法人の安定運営を考慮して数百万円程度に抑えることなどから「まずは小さく始めていく」ということを考えている旨の説明が厚労省からなされた。

 また、「貸し付けを行う前年度が黒字」「複数回貸し付けを受ける場合、前回の貸付金が完済されている」というのは、「少し厳しすぎるのではないか」との指摘が構成員からあった。これらに対しては、「まず施行に当たっては厳しく、施行後にニーズや状況があれば必要に応じて見直していく」との方針が厚労省から示された。

経営支援業務と物資などの供給業務
 経営支援業務については、法人に対する経営ノウハウ、賃金テーブルの作成など人事・給与システムに関するコンサルティング、財務状況の分析・助言、会計に関する研修の実施などの支援、特定事務に関する事務処理の代行などが厚労省から例示された。

 ただ、事務処理の代行に関しては、税理士法や社会保険労務士法などに違反しない範囲で行う必要があり、それらに抵触しない報酬などの請求事務のデータの作成代行や、会計帳簿の記帳代行などは可能であるとした。

 物資などの供給業務としては、紙おむつやマスク、消毒液などの衛生用品、介護ベッドや車いす、リフトなどの介護機器、介護記録の電子化などICTを活用したシステムの一括調達、法人の施設で提供される給食の提供などがある。

 このうち、給食に必要な設備については、特定の法人の施設の厨房を活用するほか、連携推進法人が必要な設備を持つことも認めることが提案された。

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2割負担は先送り 介護保険部会が「意見」🆕

 第133回社会保障審議会介護保険部会が12月25日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見」が確定した。
 
 議論が続いた「一定以上所得」の判断基準については、第10期介護保険事業計画(2027~29年度)の開始前までに結論を得ることとなった。
 
 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。
 
 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。
 
 具体的には、「一定以上所得(2割負担)」の下限を260万円~230万円の範囲で引き下げる案が示され、長く議論されてきたが、決着には至らなかった。「現役並み所得」の判断基準は「引き続き検討を行う」と、期限も示されなかった。
 
 そのほか、軽度者への生活援助サービスを給付から切り離して総合事業に移行する案も結論は出ず、「引き続き包括的に検討する」となった。

制度見直しの議論続く 介護保険部会

 第132回社会保障審議会介護保険部会が12月22日に開かれ、前回に続き「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 今回提示された案では、「一定以上所得の判断基準」について、これまで同様、年金収入+その他の合計所得を「年260万円~230万円の範囲」とした。まだ具体的な方向は見えない。委員の中には「2割負担の対象を拡大すべきでない」との意見も根強い。
 
 「拡大すべきでない」論者の意見は、
 
 ・医療ではOTC類似薬への新たな負担など、高齢者の負担増が確実。介護でも負担増は避けるべき
 
 ・負担増から利用控えが起こると、子世代にしわ寄せがくる。介護離職が増えるのでは
 
 ・現役世代の負担軽減は重要だが、サービスを使えなくなった親を子が援助すれば結局子の負担は増える
 
 などがある。持続可能性を高めるには被保険者の範囲や公費負担も見直すべき、との意見もあった。

2割負担、ケアマネジメントの在り方は 部会

 第131回社会保障審議会介護保険部会が12月15日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 「介護保険制度の見直しに関する意見」は2022年12月に“第1弾”が公表されている。このとき結論が出されなかった、〈「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準〉〈補足給付の在り方〉〈ケアマネジメントに関する給付の在り方〉〈軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方〉などについて、これまで部会で議論が続けられた。
 
 これらは「次期計画に向けて得ることが適当」「第10期計画の開始までに出すのが適当」「引き続き検討」とされた。次期計画とは現在の第9期(2024-26年度)、第10期は27-29年度である。
 
 「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
 
 引き下げ幅が大きいほど、2割負担となる人は増える。ただ引き下げと同時に「配慮措置」も提案されている。①新たに負担増となる場合、増加の上限を月額7000円とする、②預貯金等が一定額以下の人は申請により1割負担に戻す、の2つだ。

訪問介護の倒産止まらず 報酬引き下げなど響く

 東京商工リサーチの調査によると、訪問介護事業者の2025年の倒産(負債1000万円以上)が11月末までに85件に達し、これまで最多だった23年67件、24年81件をすでに超え、3年連続で最多を更新した。  人手不足や24年度の介護報酬改定で訪問介護の基本報酬が引き下げられたことに加え、人件費やガソリン代、運営コストの上昇が要因と見込まれる。  25年の訪問介護事業者の倒産は11月末までに85件(前年81件)で、3年連続で年間最多を更新した。...

2割負担対象も預貯金に応じ1割の案 部会

 第130回社会保障審議会介護保険部会が12月1日に開かれ、「持続可能性の確保」「論点ごとの議論の状況」などが議論された。
 
 今回、「持続可能性の確保」は
 
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
 ●補足給付に関する給付の在り方
 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方
 
 の3つの論点に絞って議論された。
 
 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

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