基本報酬、訪問介護は引き下げ 給付費分科会

2024年 1月 23日

 1月22日、第239回社会保障審議会介護給付費分科会が開催され、令和6年度介護報酬改定に向けて(介護報酬改定案について)議論し、改定案を了承した。

 全体の改定率は+1.59%で、うち0.98%は介護職員の処遇改善に充てられる。施行時期は訪問介護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーションの4項目は診療報酬改定に合わせて6月1日。これら以外は4月1日となる。

 ただし処遇改善関連加算の加算率引き上げと加算の一本化は6月1日施行。「現行の処遇改善関係加算について事業所内での柔軟な職種間配分を認めることとする」改正は4月1日施行となった。補足給付については、基準費用額の見直しが8月1日施行、多床室の室料負担見直しは2025年8月1日施行となった。

 全体としてプラス改定ではあるが、基本報酬を細かく見ると、訪問介護の点数がすべて下げられている。たとえば「身体介護の20分以上30分未満」は従来の250単位から244単位、「生活援助の20分以上45分未満」は従来の183単位から179単位に変わる。

 委員からはこの点について批判が集まった。ある委員は「訪問介護は人材不足が最も深刻で事業所の休廃業も多い。なのに引き下げとは」と失望をあらわにした。訪問介護の収支差率がプラス7.8%(2023年度介護事業経営実態調査)と、他のサービス類型に比べて高いことが引き下げの背景にある。

 基本報酬は引き下げられたが、処遇改善加算は他の類型より高い。厚労省は「訪問は人件費が7割。処遇改善を最優先し、他サービスと比較して最も高い14.5%から24.5%までとれる。小規模事業所が加算を取得できるよう応援する。看取りや認知症ケアの充実など、加算を取りやすい仕組みとした」と釈明した。

 別の委員は「訪問介護の収支差率7.8%というが、実際には多くの事業所が廃業している。7.8%はサ高住など同一建物へのサービス提供事業者の収支によるのではないか」と指摘し、「訪問介護をひとくくりにするのではなく、精密な実態調査が必要」と訴えた。

 新設の加算は療養通所介護に「重度者ケア体制加算」、特養などに「配置医師緊急時対応加算」、訪問入浴介護に「看取り連携体制加算」、認知症グループホームや特養、老健、介護医療院などに「認知症チームケア加算」など。

 訪問介護などには「口腔連携強化加算」、施設系に「退所時栄養情報連携加算」が新設される。居住系・多機能系サービスなどにはテクノロジー活用を促進する「生産性向上推進体制加算」も。

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の統合が取りざたされていることから、定期巡回の基本報酬に新たな区分を設け、夜間対応型の利用者負担に配慮して、夜間のみ利用者に対して出来高払いが加えられる。

 また、全サービスを対象に高齢者虐待防止措置未実施減算も新設される。

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2割負担、ケアマネジメントの在り方は 部会🆕

 第131回社会保障審議会介護保険部会が12月15日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 「介護保険制度の見直しに関する意見」は2022年12月に“第1弾”が公表されている。このとき結論が出されなかった、〈「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準〉〈補足給付の在り方〉〈ケアマネジメントに関する給付の在り方〉〈軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方〉などについて、これまで部会で議論が続けられた。
 
 これらは「次期計画に向けて得ることが適当」「第10期計画の開始までに出すのが適当」「引き続き検討」とされた。次期計画とは現在の第9期(2024-26年度)、第10期は27-29年度である。
 
 「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
 
 引き下げ幅が大きいほど、2割負担となる人は増える。ただ引き下げと同時に「配慮措置」も提案されている。①新たに負担増となる場合、増加の上限を月額7000円とする、②預貯金等が一定額以下の人は申請により1割負担に戻す、の2つだ。

訪問介護の倒産止まらず 報酬引き下げなど響く

 東京商工リサーチの調査によると、訪問介護事業者の2025年の倒産(負債1000万円以上)が11月末までに85件に達し、これまで最多だった23年67件、24年81件をすでに超え、3年連続で最多を更新した。  人手不足や24年度の介護報酬改定で訪問介護の基本報酬が引き下げられたことに加え、人件費やガソリン代、運営コストの上昇が要因と見込まれる。  25年の訪問介護事業者の倒産は11月末までに85件(前年81件)で、3年連続で年間最多を更新した。...

2割負担対象も預貯金に応じ1割の案 部会

 第130回社会保障審議会介護保険部会が12月1日に開かれ、「持続可能性の確保」「論点ごとの議論の状況」などが議論された。
 
 今回、「持続可能性の確保」は
 
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
 ●補足給付に関する給付の在り方
 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方
 
 の3つの論点に絞って議論された。
 
 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

賛否分かれる論点に進展なし 介護保険部会

 第129回社会保障審議会介護保険部会が11月20日に開かれ、「介護保険制度に関するその他の議題」「持続可能性の確保」などが議論された。
 
 「持続可能性の確保」の内容は
 
 ●1号保険料負担の在り方
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方
 ●軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方
 ●被保険者範囲・受給者範囲
 ●金融所得・金融資産の反映の在り方
 
 など、注目度が高い項目が多く、これまでも議論が続いてきたが、今回は事務局から具体的にどうするか、施策の方向は示されていない。
 
 ケアマネジメントに関する給付の在り方については、他サービスと同様に幅広い利用者に負担を求めること(ケアマネジメント有料化)や、その判断にあたって利用者の所得状況を考慮することをどう考えるか、住宅型有料老人ホームの入居者に係るケアマネジメントについて利用者負担を求めるか、などの論点が示された。

特例介護の新類型を提案 介護保険部会

 第128回社会保障審議会介護保険部会が11月10日に開かれ、「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等」「地域包括ケアシステムの深化(介護予防・日常生活支援総合事業等)」「地域包括ケアシステムの深化(高齢者向け住まい)」などが議論された。
 
 「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等」は、10月に開催された第126回部会で提案された、「特例介護サービス」の新たな類型案について、具体的に提案された。
 
 現行の特例介護サービスは、全国を対象地域とする「基準該当サービス」と厚労大臣が定める地域を対象とする「離島等相当サービス」である。事業者は指定でなく登録、人員配置基準は指定サービスより緩和されている(離島等相当サービスでは人員配置基準の規定はない)。報酬も、介護報酬を基準に市町村が設定する。これらは居宅サービスに適用される。

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