診療報酬改定の特例措置を延長を了承した中央社会保険医療協議会
厚生労働省は2020年度診療報酬改定の新型コロナによる特例措置を、コロナ患者受け入れの重点医療機関と協力医療機関、コロナ患者受け入れ病床を割り当てられた医療機関に限り来年3月末まで延長する。
それ以外の医療機関については、9月30日で特例措置の適用が終了する。9月15日開催の中央社会保険医療協議会(厚生労働相の諮問機関)に提案して了承された。
今回延長されることになったのは、診療報酬改定に関する経過措置と施設基準に関して2019年度の年間実績が使用できる措置。
診療報酬改定の経過措置では、新型コロナの影響を考慮して、急性期一般入院料などの重症度、医療・看護必要度の患者割合などの診療実績などについて、全ての医療機関が算定基準を満たしているとする取り扱いが行われていた。
一方、地域医療体制確保加算での救急搬送受け入れ件数や処置・手術などの時間外加算での手術件数など、前年1年間の診療実績が求められる施設基準に関しては、19年度の実績で判定する措置が講じられていた。
コロナ患者受け入れの重点医療機関などを除いて9月30日に特例措置が終了することについて、厚労省は4月末と6月末に実施した実態調査で、特例措置の対象となる医療機関が一部にとどまっていたことや、年間実績に関する特例措置の対象となる医療機関がわずかであったことが判明したためと説明した。
厚労省提案に対し支払側委員・診療側委員とも了承したが、診療側委員からは厚労省に対し、特例措置を受けられなくなる医療機関への丁寧な対応を求め、厚労省も同意した。