厚生労働省は3月17日、介護分野の文書負担の軽減について、1~2年以内に実施する簡素化・標準化に関する8つの項目への対応案などを社会保障審議会の専門委員会に提示し、承認された。
8つのうち、「変更届の頻度等の取り扱い」「更新申請時に求める文書の簡素化」など5つについては対応案を、「様式例の整備(総合事業)」「様式例の整備(加算の添付書類等)」など3つに関しては、次年度での検討の方向性を示した。
具体的には、例えば変更届の頻度等の取り扱いでは、運営規定に関する「員数」について、実人数で記載すると、職員数の変動により頻繁に運用規定の見直しや変更届の提出が必要になることから、人員配置基準を満たす範囲内で、「〇人以上」と記載することが可能であることを、解釈通知に明記した。
事業所の方針で実人数を記載する場合も、職員の数に変更があったとするのは、1年のうちの一定の時期を比較して、変更している事項があった場合でよいという解釈を、2015年3月の課長会議資料で示しているので、改めて通知により明確化するとした。
また、変更届に添付を求める書類を標準化するため、標準添付書類を整理。介護保険法により、変更届は10日以内に届け出なければならないと定められているが、登記事項証明書の変更など、やむを得ない事情で遅延した場合は、遅延理由書まで求める必要はないということを指定権者に周知する、との対応案が示された。
オンラインで開催されたこの日の会合では、自治体の取り組みを後押しするためのインセンティブ交付金の評価結果も示された。それによると、特定処遇加算の申請様式の簡素化については、9割以上の都道府県が対応していた。
政令指定都市・中核市では約99%、全市町村でも8割以上が実施しており、特定処遇加算の申請様式の簡素化が進んでいることが示された。
押印と原本証明の見直しによる簡素化に関しては、都道府県で6割強、政令指定都市・中核市では約74%、全市町村では約65%が実施していた。これは、昨年3月の老健局長通知で、押印を求める文書は、申請書と誓約書、介護給付費算定の体制などに関する届出書の3つに限り、添付書類への原本証明も求めないとしたことによるものと厚労省は説明した。
さらに昨年12月に、さらなる押印を不要とする省令が施行されたことから、今後、押印の簡素化一層が進むとの見通しを示した。