インタビュー 飯間敏弘さん(東京大学大学院教育学研究科特任助教)
2000年4月に介護保険制度と同時に施行された成年後見制度は、高齢者施策の車の両輪と言われたものの、潜在需要の2%程度しか使われていないのが現状だ。そこで同制度が改正されることになったが、これにより利用は進むのか。地域後見推進プロジェクトで成年後見制度の研究や市民後見人の養成に関する取り組みを行っている飯間敏弘さんに聞いた。
地域後見推進プロジェクト
――地域後見推進プロジェクトとは。
東京大学大学院教育学研究科生涯学習論研究室と地域後見推進センターの共同研究に基づき、後見に関するさまざまな問題の調査・研究や後見人の養成・支援などを行っています。
成年後見制度の発足後、研究会を立ち上げて制度の研究を行っていたところ、法律の専門職が後見人になった場合、制度の目的の1つである財産管理はしっかり行うものの、もう1つの目的である身上保護には熱心でない人が多いことが明らかになりました。
市民の方が法律の専門家より地元の社会資源をよく知っていますし、時間もあって、きめ細やかに身上保護を行えることが分かりましたので、市民に後見人を務めてもらった方がいいということになり、市民後見人を養成することになりました。
ただ、東大は研究大学なので、養成の実務については弁護士を中心に地域後見推進センターを設立して実施し、生涯学習論研究室はカリキュラムやプログラムなど、ソフトの部分の研究や開発などを行うことにしました。
2012年の改正老人福祉法の施行により、市民後見人の養成や活用推進が市町村の努力義務となってからは、市民後見人養成研修の支援など、自治体向けの事業も行っています。
負の遺産を引き継いだ成年後見制度
――1896年にできた禁治産制度から2000年に成年後見制度に変わり、さらに今回改正されることになりました。改正前の制度をどう見ていますか。
禁治産制度はフランスの制度を基に作られました。基本的には家制度を守る内容だったことから、準禁治産の対象として「浪費者」も入っていたのが大きな問題点の1つです。
例えば、家督を継いだ長男が家の財産を散財しているような時に、長男に準禁治産宣言をして別の家族が財産を代わりに管理する、というようなことです。
本人ではなく家の財産を保護することや浪費者に対する強い制約といった意味合いがあったことから、本人保護という制度本来の目的から逸脱していたと言えます。
もう1つの大きな問題は、禁治産を宣告されると戸籍に記載されるため、「戸籍が汚れる」といった理由で制度が使われなかったことです。
成年後見制度では戸籍に記載するのではなく、登記することにしました。また、家を守るのではなく、個人主義にして、判断能力が不十分な人を法的に支援する制度に意味付けを変えました。
これにより利用者も増えたので、その点では良かったのですが、禁治産宣告をされると後見人がつき、準禁治産宣告をされると保佐人がつくという形はほぼそのまま残り、これに「補助」が新設されて3類型になりました。
これにより、良くも悪くも基本的な仕組みは昔の制度が引き継がれることになったのです。
それには事情があり、1999年に民法を改正する時に類型を一本化しようという話が出ていたのですが、禁治産宣告をされると医師を始めとする国家資格を取得できないとか、選挙権などの権利を失うといった「欠格条項」が200ぐらいの法律に散らばっていて、一本化するにはそれを全部改正しなければならず、無理だということで残ってしまった経緯があります。
その後、欠格条項は廃止されて制約がなくなりましたので、今回の改正では3類型を廃止して「補助」に一本化されることになりました。
「終わる後見制度」の実現に危惧も
――今回の改正をどう評価しますか。
だいぶ良くなると思います。これまでの制度は使いにくい、問題があると言われていました。その大きな原因が、いわゆる「終わらない後見」です。後見を一旦始めると本人が死ぬまで続く。だから利用されなかった。
新しい制度になると、例えば不動産を売りたいから後見制度を始めたけれども、売ってしまったので終わらせたい、ということができるようになるため、利用促進につながるでしょう。
また、親族が後見人を変えることを望んでも、これまでは原則として交代できませんでしたが、改正により、今よりは容易になると思われます。
――なぜ1度始めたら終われないとなっていたのでしょう。
後見を開始する要件として「本人の判断能力の程度」のみが民法に規定されていたからです。
その書きぶりだと、本人が死んだら後見は終わりますけれど、原則として本人の判断能力が回復しない限り、終わらない。だから今回の法律の条文では必要性の要件を入れました。これにより、必要がなくなれば終わらせられるようになりました。
――「1度開始したら終わることができない」と書かれているのではなく、開始の要件がそうだから終わらせることができなかったということですね。
そういうことです。これについてはもう法律を変えるしかなかった。運用でどうなるものではありませんから。
――地域後見推進プロジェクトでは、これまでの成年後見制度について、いくつか課題と問題を指摘しています。最初に利用者数の伸び悩みが挙げられていますけれど、先ほどの話では今回の改正でかなり改善しそうですね。
すると思いますが、運用のあり方に関して、私は少し危惧しています。1つは「終わる後見にする」というものの、本当に終わらせられるのか、ということです。
家族と住んでいるとか、施設に入っているとか、支援者がいる場合はいいけれど、全く支援を受けていない人、例えば認知症の高齢男性がアパートに1人で住んでいて、身内も支援者もいないという時に、後見を終わらせてしまったら、その後、その人は1人でどうするのか。詐欺に遭うかもしれないし、ゴミ屋敷になってしまうかもしれない。
このような問題に対応し、後見を終わらせる件数を増やすためには、社会的な支援体制、いわゆる受け皿を整備する必要があります。そこで考えられているのが、社会福祉協議会が行っている「日常生活自立支援事業」を受け皿として活用する方法です。
また、後見人の交代をしやすくするという論点については、先ほど申し上げたように、特に法律の専門職が身上保護をあまりやってくれない、変えたいと思っても変えられない、だからこれを変えられるようにするというのがそもそもの目的でした。
しかし、改正法の条文では、身上保護をやらない人を解任させるのは難しいとも読めます。そこで、家庭裁判所が運用ないし法解釈によって、そうした人の解任、欠格にしない形での解任ができるようにしてほしい、というのが個人的な希望です。さもないと、何のために改正したのか分からなくなりますから。
「特定補助人」の適用は慎重に
――専門職が後見人に選任される割合が急増し、親族が選任される割合が急減したとありますが、これはどういうことでしょうか。
不正、つまり横領の問題です。横領している多くが親族で、これを見過ごしていると制度の信頼に関わるというので、専門職が選任されるようになりました。
――改正で親族が後見人に選任されやすくなるのですか。
それはなんとも言えませんが、不正が大幅に減っているのは確かです。
――減っている要因は。
「後見制度支援信託」と「後見制度支援預貯金」を作ったことです。例えば本人が1億円の預金を持っていて、そのうちの9800万円を支援信託か支援預金に入れ、後見人が使えるのは200万円だけというようにする。そうすると不正が起きにくくなるわけです。
これにより、不正は減ったけれど本人のために自由にお金が使えなくなるという面もあり、諸刃の剣と言えます。
――成年後見制度の利用件数全体に占める後見類型の割合の高さも課題として指摘していましたが、今回の改正で3類型を「補助」に一本化しましたから解決しますね。
ただ、「特定補助人」の問題があります。本人の判断能力が著しく低い場合は補助人を特定補助人にすることができることになりました。
審議会の議論では、遷延性意識障害の人、いわゆる植物状態の人が例に出され、こういった重篤な人については特定補助人のような、最初から権限をたくさん持っている人をつけた方がいいのではないかということで、できたのが特定補助人です。
しかし、1人暮らしをしている認知症の高齢者にも適用するのではないか、という話になっており、そうなると、当初は適用数が後見対象者の10%を超えないだろう、と私は思っていたのですが、2~3割ぐらいになってしまうのではないか、と感じています。
実際にどうなるかは運用次第なので分かりませんが、適用がすごく増えてしまうと、現行の後見類型とあまり変わらないことになりますので、注視する必要があります。
地域後見推進プロジェクトの講義風景
市民後見人の活用にはサポート体制が必要
――市民後見人の普及と活用が十分ではないという点について。
後見人の交代が容易になれば、活用は促進されると思います。成年後見制度は判断能力が不十分な人を法的に支援する、保護する仕組みだと説明がされていますが、基本的には、後見の多くの部分は福祉です。
不動産を売るとか、本人が契約してしまったのを取り消すとか、遺産分割協議をやらなければならないとか、そうした法律的な支援が必要になる局面はあるけれど、それは一時的なものなので、その時だけ弁護士や司法書士が関わればいい。
それ以外は日常的な支援なので、法律の知識はそれほど必要なく、一般の市民でもいい。いや、上述のように、むしろ市民の方がいい。だから市民後見人の活用が求められるのです。
――市民後見人の養成が自治体に義務付けられていますが、活用されていますか。
養成したけれど、あまり活躍していないという話も聞きます。市民後見人を活用するのは簡単な事案、すなわち懸案事項が解決していて、本人の状況は安定していて、後見人は月に1、2回訪問して日常的な金銭管理だけ行う、というようなケースが多いようです。
しかし、ちょっと難しいケースでも、専門職や社会福祉協議会のサポートがあれば、市民後見人でも対応できるはずです。市民後見人の活用の幅を広げるには、そうしたサポート体制を構築することが必要です。
地域後見推進プロジェクトでは、これまで4000人ぐらいが市民後見人の養成プログラムを終了しています。個人で行っている人もいますが、多くは市民後見NPOなどを設立して活動しています。
法人の場合、弁護士や司法書士、医師などいろいろな専門職が参加しているところも多く、難しい課題については専門家がサポートしますので、市民後見人が活躍しやすくなります。
また、法人のいいところは基本的に永続することです。例えば知的障害者の支援を本人が30代から始めたら、死ぬまで何十年も支援を続ける必要があります。これを個人で受けてしまうと、後見人の方が先に死んでしまう可能性がありますので、法人で受けた方がいい。
しかも、法人では1人の案件に担当者を2人つけ、都合が悪い時は別の人が行くなど、人員の融通が効きますし、不正防止にもなります。こうした点を考慮すると、個人で受けるより、法人でやる方がいいのかなと思います。
任意後見の利用促進は監督人のあり方もカギ
――市区町村長申し立ての大幅な増加について問題視していますね。
全然知らない人が後見の申し立てをするとか、いつの間にか成年被後見人になったりすることがないように、申し立ては本人や4親等内の親族等に制限されています。しかし、身寄りがなく、申し立てをしてくれる人がいない人が増えたため、作ったのが市区町村長申し立てです。
ただ、これが増えすぎて、今は4分の1ぐらいが市区町村長申し立てになっており、自治体の負担が重くなっています。
このため、今回の改正で、補助開始の申し立てをできる人と任意後見開始の審判を請求できる人を、事前に本人が公正証書で指定できるようにしました。申し立て権者を増やすことによって市区町村の申し立ての増加に歯止めをかけるのが狙いです。
――成年後見に対する自治体の取り組みの温度差にも言及しています。
小規模の自治体は予算も人も限られているので、厳しい面があります。そこで、複数の市町村が広域連携を組み、共同で市民後見人の養成を行うところが増えていて、地域後見推進プロジェクトにも支援要請が来ています。
――任意後見についても見直されました。
任意後見では本人の行為能力が一切制限されませんので、任意後見の方が法定後見より明らかにいい制度なのですが、これまでほとんど使われてきませんでした。
その最大の理由は、制度上、任意後見では100%任意後見監督人がつくことです。監督人がつくと、月1万円ぐらいの監督人報酬が発生し、基本的に本人が死ぬまで続きますので、これを嫌って使われていませんでした。
今回の改正で、明らかに監督が必要でない場合は監督人を選任しないことができることになったため、利用促進が図られるのではないかと思います。
問題なのは、明らかに監督の必要がないのはどういう場合か、ということです。審議会の議論などを聞いていると、専門職が任意後見人を務めている場合などのようで、これでは適用の幅がかなり狭くなるので、運用によって広げていってほしいですね。
もう1つ大事なのは、任意後見監督人になる人についても、公正証書で指定することができるようになったことです。子どもや身内のような、本人に近い人を指名すると、おそらく選任されないと思いますが、自分の知っている弁護士とか司法書士とかの専門職の名前を書いておけば、かなり高い確率で選任されると思います。
全然知らない弁護士が監督人になって、あまり仕事もしないのに死ぬまで毎月報酬を支払い続けるのはバカらしいけれど、自分の知っている人ならしっかり仕事をしてくれるだろうし、報酬をあげてもいいかな、と思う人が多いはずなので、任意後見を利用する人が増えることが見込まれます。
いいま・としひろ
東京大学大学院教育学研究科特任助教。2000年に東京大学法学部卒業後、東大大学院法学政治学研究科助手、同政策ビジョン研究センター特任研究員等を経て、2015年より現職。専門は成年後見制度。成年後見の法制度のあり方に関する研究や市民後見人の養成等の教育実践に取り組んでいる。