新型コロナ診療報酬の取り扱い決着せず 中医協

2020年 8月 20日

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新型コロナ感染症に関する診療報酬の臨時的取り扱いなどを議論したが承認は得られなかった

 中央社会保険医療協議会(厚労相の諮問機関)は819日、第464回総会を開催し、新型コロナ感染症に関する診療報酬上の臨時的取り扱いについて議論した。厚労省から実績要件に関する臨時的取り扱いなどに関する提案が示され、診療側委員は賛成したものの、支払側委員が了承しなかったため、会長預かりとなった。

 厚労省案では、基本診療料のうち、年間の手術件数など一定期間の実績を求める要件について、新型コロナ感染症患者を受け入れた医療機関は、要件を満たさなくても、引き続き施設基準を満たしているものとして取り扱うこととする。また、職員が新型コロナウイルス感染症に感染、あるいは濃厚接触者となって出勤ができない医療機関も、新型コロナ感染症患者受け入れ医療機関と同様の取扱いとする。

 緊急事態宣言の期間は、外出自粛要請などによる患者の受療行動の変化により、施設基準を満たすことができなくなる可能性があることから、全ての医療機関を新型コロナ感染症患者受け入れ医療機関とみなし、緊急事態宣言の対象が一部の都道府県であっても、対象は全ての都道府県とする。

 さらに、今年度の診療報酬改定で要件が見直された一部の項目については、経過措置が設けられているが、このうち患者の診療実績に関する要件について、来年331日までは、今年331日時点で届け出ていた区分を引き続き届け出てよいこととする。ただし、患者の受け入れ実績などと関係しない事項は、経過措置の期限を930日までとし、実績などの評価方法も同日までとするとした。

 こうした提案をめぐり、支払側委員から「受け入れ機関と職員が出勤できない機関を同様の対応をするのは理屈がつかない。また、地域によって相違がある中で、どうして対象を全ての都道府県とするのか。経過措置の延長についても、どれくらいの医療機関が要件を満たせないのか、エビデンスがないため判断できない」との意見が出され、事務局案を保留する考えを示した。

 これに対し、事務局は「全国でどれくらいができている、できていないということではなく、コロナの影響があるという前提の中で、さまざまな影響にどう対応をするのかという、いわば『定性的』な考え方に基づき提案している」と説明した。

 また、診療側委員は「地域ごとに違いはあるだろうが、地域が連続していることや患者の動線も県をまたいでいることから、全国一律で考えることが妥当」「コロナ感染症患者を受け入れた病院と職員が感染した病院を同様に扱うことについては、1人でも院内感染が出た場合は1病棟を閉め、他の病棟から職員を配置しなければならない」などと述べ、臨時的取り扱いや経過措置への理解を求めたが、支払側委員が納得しなかったため、会長預かりとすることになった。

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有料は届出から登録へ 望ましいあり方検討会🆕

 第7回有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会が10月31日に開催され、とりまとめ案について議論した。
 
 とりまとめ案は有料老人ホーム(以下、有料)における安全性やサービスの質の確保、入居契約の透明性確保、紹介事業の透明性や質の確保、指導監督や「囲い込み」対策の在り方など多岐にわたる。主な内容を以下に挙げる。
 
 ●中重度の要介護者(要介護3以上)や医療ケアを必要とする要介護者、認知症の人などを入居対象とする有料については、行政の関与により入居者保護を強化するため、登録制を導入。
 
 ●登録制は、公平性の観点から、要件に該当する既存の有料にも適用される。既存の有料が新制度に移行する際は一定の経過措置を設ける。
 
 ●参入後も事業運営の質の維持が求められるため、更新制や更新拒否の仕組みもつくる。行政処分を受けた運営事業者は一定期間、有料の開設が制限される。
 
 ●こうした有料については、高齢者の尊厳の保障やサービスの質の確保の観点から、職員体制や運営体制に関する一定の基準を法令で儲ける。

ケアマネ資格要件など議論 介護保険部会🆕

 第127回社会保障審議会介護保険部会が10月27日に開かれ、「介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営改善支援等」「地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方)」「持続可能性の確保」などが議論された。
 
 「地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方)」では、ケアマネジャーの資格取得要件や業務の在り方について事務局から提案された。
 
 資格要件については、参入促進のため「受験対象である国家資格の範囲拡充」を提案。具体的には診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士、公認心理師が挙げられる。これら5資格の業務などは以下の通り。

中山間地域の訪問介護への定額導入など提案

 10月9日、第126回社会保障審議会介護保険部会が開かれ、「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等」「地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方)」などが議論された。
 
 「人口減少…に応じたサービス提供体制の構築等」の論点は①地域の類型の考え方、②地域の実情に応じたサービス提供体制の維持のための仕組み、③地域の実情に応じた包括的な評価の仕組み、④介護サービスを事業として実施する仕組み、⑤介護事業者の連携強化、⑥地域の実情に応じた既存施設の有効活用、⑦調整交付金の在り方、と多岐にわたる。
 
 以下、①~⑤について事務局からの提案をまとめる。
 
 ①については、サービス需要が減少する「中山間・人口減少地域」ではサービス提供の維持・確保を前提に新たな柔軟化のための枠組みを設ける必要がある。その対象は「特別地域加算」の対象地域が基本となるが、拡充も考えられる。また、市町村の中でもエリアによって人口減少の進み方は異なるため、市町村内の一部エリアも対象とできないか。
 
 「中山間・人口減少地域」は、介護保険(支援)計画の策定時に、都道府県が市町村の意向を確認して決定する。「大都市部」「一般市等」では、現行制度の枠組みを活用したサービス基盤の維持・確保が求められる。
 
 委員からは、地域類型を定める根拠となる高齢者人口について、「その場合の高齢者とは何歳以上か、定義を定める必要がある」との指摘が相次いだ。
 
 ②は「中山間・人口減少地域」のサービス提供体制の維持・確保のために、特例介護サービスの枠組みを拡張する。新たな類型は下図の赤い部分だ。

介護保険見直しの議論始まる 介護保険部会

 第125回社会保障審議会介護保険部会が9月29日に開かれ、「地域包括ケアシステムの深化、持続可能性の確保」などが議論された。
 
 具体的な論点は①地域包括ケアシステムの実現・深化に向けた支援体制の整備、②医療介護連携の推進、③持続可能性の確保、の3点。
 
 事務局は①について、地域の状況に応じたサービス提供体制や支援体制の構築が重要、との前提で、地域の性格によって課題を以下のように位置づけた。
 
 中山間・人口減少地域…サービス基盤の維持・確保
 都市部…新たな事業者や人材の持続的な確保
 一般市等…前2者それぞれへの対応
 
 そのうえで中山間・人口減少地域では、前回の部会で議論されたサービス提供体制の確保のための方策について、介護保険事業計画に反映することが重要、との方向性を提示する。
 
 さらに、者向け住まいについては、「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」の議論もふまえ、介護保険部会で議論して整理する。介護予防や人材確保、生産性向上に関する事項も含めて…

中山間地域のサービス提供柔軟に 介護保険部会

 第124回社会保障審議会介護保険部会が9月8日に開かれ、「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築」などが議論された。
 
 具体的な内容は、これまでの同部会での議論を踏まえた以下の6項目で、②~⑥は中山間・減少人口地域でのサービス提供体制の維持・確保についての提案である。
 
 ①地域の類型の考え方
 ②地域の実情に応じたサービス提供体制の維持のための仕組み
 ③地域の実情に応じた包括的な評価の仕組み
 ④介護サービスを事業として実施する仕組み
 ⑤介護事業者の連携強化
 ⑥地域の実情に応じた既存施設の有効活用
 
 ①地域の類型の考え方は、全国を「中山間・人口減少地域」「大都市部」「一般市等」の3つに分類し、状況に応じたサービス提供体制を構築していくことが重要、とする。「中山間・人口減少地域」についてはサービス提供の維持・確保を前提として新たな柔軟化のための枠組みを設けることを提案する。

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