PCR検査の保険適用検討 非コロナの入院患者も

2020年 4月 24日

 中央社会保険医療協議会(中医協、厚労相の諮問機関)の第456回総会が424日、開催され、新型コロナウイルス感染症以外で入院する患者に対し、医師が必要と判断してPCR検査を行った場合にも保険適用を検討する方針を示した。また、事務局が提案した在宅医療や訪問看護ステーションなどの特例措置を承認した。初めてオンラインで開催され、YouTubeで公開した。

 総会では、城守国斗・日本医師会常任理事から、無症状でも新型コロナウイルスに感染している患者がいる可能性があるとして、「病院でのクラスターを避けるため、入院する非コロナウイルス感染症患者へのPCR検査に保険適用があってもいいのではないか」との意見が出された。

 事務局はこれに対し、知見を得て検討したいと回答したが、吉森俊和・全国健康保険協会理事が「検討している時間はないのでは」と述べ、早期に結論を出すよう求めた。

 一方、新型コロナウイルスの感染が拡大する中、患者や家族、施設などから医療機関や訪問看護ステーションに対し、訪問を控えるよう求めるケースが出てきている。

 このため、在宅医療に関しては、3月に月2回訪問診療を行っていた場合、4月は訪問診療1回と電話などの診療1回、あるいは2回の電話などの診療でも、月2回訪問の在宅時医学総合管理料(在医総管)と施設入居時等医学総合管理料(施設総管)を算定可能とした。

 5月以降については、5月に限り訪問診療1回と電話などの診療1回で同様の算定が行えるが、それ以降は訪問診療1回と電話などの診療1回となった場合、診療計画を変更し、月1回訪問の管理料を算定する。

 3月に月1回訪問診療を行っていた場合は、4月は電話などの診療でも月1回訪問の在医総管などを算定できるが、5月以降は通常通りの取り扱いとする。

 なお、新型コロナウイルスの感染症患者あるいは感染が疑われる患者に対し、往診などを実施する場合、必要な感染予防策を講じると、院内トリアージ実施料(300点/回)を加算できる。

 訪問看護ステーションに関しては、月に1日訪問看護を行った上で、電話などにより病状確認や療養指導を行った場合、訪問看護管理療養費の算定が可能となる。さらに、新型コロナウイルス感染症患者あるいは感染が疑われる患者に対して訪問看護を行う場合、必要な感染予防策を講じて看護を行うと、特別管理加算(2500円/月)を加算できるとした。

 訪問薬剤管理指導では、電話や情報通信機器で薬歴管理や服薬指導、服薬支援、薬剤服用状況、薬剤保管状況、残薬の有無の確認などを実施した場合、訪問薬剤管理指導の代わりに薬剤服用歴管理指導料を算定できる。

 また、歯科診療についてもオンライン診断を認め、歯科医師が電話などでの診療が可能と判断した場合、初診料として185点を算定。電話などでの診療を行う前に歯科疾患管理料・歯科特定疾患療養管理料を算定していた患者に対し、電話などで診療・処方・医学管理などを行う場合は、管理料として55点を算定可能になった。

 緊急事態宣言で指定された特定都道府県が開設する臨時の医療施設については、結核病棟入院基本料を準用することとし、各種加算については通常通りの施設基準・算定要件とした。自治体がホテルなどを臨時の医療施設とする場合でも、基本的な入院医療の体制が整えられていれば算定の対象となる。

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2割負担は先送り 介護保険部会が「意見」🆕

 第133回社会保障審議会介護保険部会が12月25日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見」が確定した。
 
 議論が続いた「一定以上所得」の判断基準については、第10期介護保険事業計画(2027~29年度)の開始前までに結論を得ることとなった。
 
 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。
 
 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。
 
 具体的には、「一定以上所得(2割負担)」の下限を260万円~230万円の範囲で引き下げる案が示され、長く議論されてきたが、決着には至らなかった。「現役並み所得」の判断基準は「引き続き検討を行う」と、期限も示されなかった。
 
 そのほか、軽度者への生活援助サービスを給付から切り離して総合事業に移行する案も結論は出ず、「引き続き包括的に検討する」となった。

制度見直しの議論続く 介護保険部会🆕

 第132回社会保障審議会介護保険部会が12月22日に開かれ、前回に続き「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 今回提示された案では、「一定以上所得の判断基準」について、これまで同様、年金収入+その他の合計所得を「年260万円~230万円の範囲」とした。まだ具体的な方向は見えない。委員の中には「2割負担の対象を拡大すべきでない」との意見も根強い。
 
 「拡大すべきでない」論者の意見は、
 
 ・医療ではOTC類似薬への新たな負担など、高齢者の負担増が確実。介護でも負担増は避けるべき
 
 ・負担増から利用控えが起こると、子世代にしわ寄せがくる。介護離職が増えるのでは
 
 ・現役世代の負担軽減は重要だが、サービスを使えなくなった親を子が援助すれば結局子の負担は増える
 
 などがある。持続可能性を高めるには被保険者の範囲や公費負担も見直すべき、との意見もあった。

2割負担、ケアマネジメントの在り方は 部会

 第131回社会保障審議会介護保険部会が12月15日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 「介護保険制度の見直しに関する意見」は2022年12月に“第1弾”が公表されている。このとき結論が出されなかった、〈「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準〉〈補足給付の在り方〉〈ケアマネジメントに関する給付の在り方〉〈軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方〉などについて、これまで部会で議論が続けられた。
 
 これらは「次期計画に向けて得ることが適当」「第10期計画の開始までに出すのが適当」「引き続き検討」とされた。次期計画とは現在の第9期(2024-26年度)、第10期は27-29年度である。
 
 「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
 
 引き下げ幅が大きいほど、2割負担となる人は増える。ただ引き下げと同時に「配慮措置」も提案されている。①新たに負担増となる場合、増加の上限を月額7000円とする、②預貯金等が一定額以下の人は申請により1割負担に戻す、の2つだ。

訪問介護の倒産止まらず 報酬引き下げなど響く

 東京商工リサーチの調査によると、訪問介護事業者の2025年の倒産(負債1000万円以上)が11月末までに85件に達し、これまで最多だった23年67件、24年81件をすでに超え、3年連続で最多を更新した。  人手不足や24年度の介護報酬改定で訪問介護の基本報酬が引き下げられたことに加え、人件費やガソリン代、運営コストの上昇が要因と見込まれる。  25年の訪問介護事業者の倒産は11月末までに85件(前年81件)で、3年連続で年間最多を更新した。...

2割負担対象も預貯金に応じ1割の案 部会

 第130回社会保障審議会介護保険部会が12月1日に開かれ、「持続可能性の確保」「論点ごとの議論の状況」などが議論された。
 
 今回、「持続可能性の確保」は
 
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
 ●補足給付に関する給付の在り方
 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方
 
 の3つの論点に絞って議論された。
 
 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

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