中央社会保険医療協議会(中医協、厚労相の諮問機関)の第456回総会が4月24日、開催され、新型コロナウイルス感染症以外で入院する患者に対し、医師が必要と判断してPCR検査を行った場合にも保険適用を検討する方針を示した。また、事務局が提案した在宅医療や訪問看護ステーションなどの特例措置を承認した。初めてオンラインで開催され、YouTubeで公開した。
総会では、城守国斗・日本医師会常任理事から、無症状でも新型コロナウイルスに感染している患者がいる可能性があるとして、「病院でのクラスターを避けるため、入院する非コロナウイルス感染症患者へのPCR検査に保険適用があってもいいのではないか」との意見が出された。
事務局はこれに対し、知見を得て検討したいと回答したが、吉森俊和・全国健康保険協会理事が「検討している時間はないのでは」と述べ、早期に結論を出すよう求めた。
一方、新型コロナウイルスの感染が拡大する中、患者や家族、施設などから医療機関や訪問看護ステーションに対し、訪問を控えるよう求めるケースが出てきている。
このため、在宅医療に関しては、3月に月2回訪問診療を行っていた場合、4月は訪問診療1回と電話などの診療1回、あるいは2回の電話などの診療でも、月2回訪問の在宅時医学総合管理料(在医総管)と施設入居時等医学総合管理料(施設総管)を算定可能とした。
5月以降については、5月に限り訪問診療1回と電話などの診療1回で同様の算定が行えるが、それ以降は訪問診療1回と電話などの診療1回となった場合、診療計画を変更し、月1回訪問の管理料を算定する。
3月に月1回訪問診療を行っていた場合は、4月は電話などの診療でも月1回訪問の在医総管などを算定できるが、5月以降は通常通りの取り扱いとする。
なお、新型コロナウイルスの感染症患者あるいは感染が疑われる患者に対し、往診などを実施する場合、必要な感染予防策を講じると、院内トリアージ実施料(300点/回)を加算できる。
訪問看護ステーションに関しては、月に1日訪問看護を行った上で、電話などにより病状確認や療養指導を行った場合、訪問看護管理療養費の算定が可能となる。さらに、新型コロナウイルス感染症患者あるいは感染が疑われる患者に対して訪問看護を行う場合、必要な感染予防策を講じて看護を行うと、特別管理加算(2500円/月)を加算できるとした。
訪問薬剤管理指導では、電話や情報通信機器で薬歴管理や服薬指導、服薬支援、薬剤服用状況、薬剤保管状況、残薬の有無の確認などを実施した場合、訪問薬剤管理指導の代わりに薬剤服用歴管理指導料を算定できる。
また、歯科診療についてもオンライン診断を認め、歯科医師が電話などでの診療が可能と判断した場合、初診料として185点を算定。電話などでの診療を行う前に歯科疾患管理料・歯科特定疾患療養管理料を算定していた患者に対し、電話などで診療・処方・医学管理などを行う場合は、管理料として55点を算定可能になった。
緊急事態宣言で指定された特定都道府県が開設する臨時の医療施設については、結核病棟入院基本料を準用することとし、各種加算については通常通りの施設基準・算定要件とした。自治体がホテルなどを臨時の医療施設とする場合でも、基本的な入院医療の体制が整えられていれば算定の対象となる。