介護分野の文書負担軽減で対応案示す 厚労省

2021年 3月 17日

 厚生労働省は3月17日、介護分野の文書負担の軽減について、1~2年以内に実施する簡素化・標準化に関する8つの項目への対応案などを社会保障審議会の専門委員会に提示し、承認された。

 8つのうち、「変更届の頻度等の取り扱い」「更新申請時に求める文書の簡素化」など5つについては対応案を、「様式例の整備(総合事業)」「様式例の整備(加算の添付書類等)」など3つに関しては、次年度での検討の方向性を示した。

 具体的には、例えば変更届の頻度等の取り扱いでは、運営規定に関する「員数」について、実人数で記載すると、職員数の変動により頻繁に運用規定の見直しや変更届の提出が必要になることから、人員配置基準を満たす範囲内で、「〇人以上」と記載することが可能であることを、解釈通知に明記した。

 事業所の方針で実人数を記載する場合も、職員の数に変更があったとするのは、1年のうちの一定の時期を比較して、変更している事項があった場合でよいという解釈を、2015年3月の課長会議資料で示しているので、改めて通知により明確化するとした。

 また、変更届に添付を求める書類を標準化するため、標準添付書類を整理。介護保険法により、変更届は10日以内に届け出なければならないと定められているが、登記事項証明書の変更など、やむを得ない事情で遅延した場合は、遅延理由書まで求める必要はないということを指定権者に周知する、との対応案が示された。

 オンラインで開催されたこの日の会合では、自治体の取り組みを後押しするためのインセンティブ交付金の評価結果も示された。それによると、特定処遇加算の申請様式の簡素化については、9割以上の都道府県が対応していた。

 政令指定都市・中核市では約99%、全市町村でも8割以上が実施しており、特定処遇加算の申請様式の簡素化が進んでいることが示された。

 押印と原本証明の見直しによる簡素化に関しては、都道府県で6割強、政令指定都市・中核市では約74%、全市町村では約65%が実施していた。これは、昨年3月の老健局長通知で、押印を求める文書は、申請書と誓約書、介護給付費算定の体制などに関する届出書の3つに限り、添付書類への原本証明も求めないとしたことによるものと厚労省は説明した。

 さらに昨年12月に、さらなる押印を不要とする省令が施行されたことから、今後、押印の簡素化一層が進むとの見通しを示した。

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賛否分かれる論点に進展なし 介護保険部会🆕

 第129回社会保障審議会介護保険部会が11月20日に開かれ、「介護保険制度に関するその他の議題」「持続可能性の確保」などが議論された。
 
 「持続可能性の確保」の内容は
 
 ●1号保険料負担の在り方
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方
 ●軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方
 ●被保険者範囲・受給者範囲
 ●金融所得・金融資産の反映の在り方
 
 など、注目度が高い項目が多く、これまでも議論が続いてきたが、今回は事務局から具体的にどうするか、施策の方向は示されていない。
 
 ケアマネジメントに関する給付の在り方については、他サービスと同様に幅広い利用者に負担を求めること(ケアマネジメント有料化)や、その判断にあたって利用者の所得状況を考慮することをどう考えるか、住宅型有料老人ホームの入居者に係るケアマネジメントについて利用者負担を求めるか、などの論点が示された。

特例介護の新類型を提案 介護保険部会🆕

 第128回社会保障審議会介護保険部会が11月10日に開かれ、「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等」「地域包括ケアシステムの深化(介護予防・日常生活支援総合事業等)」「地域包括ケアシステムの深化(高齢者向け住まい)」などが議論された。
 
 「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等」は、10月に開催された第126回部会で提案された、「特例介護サービス」の新たな類型案について、具体的に提案された。
 
 現行の特例介護サービスは、全国を対象地域とする「基準該当サービス」と厚労大臣が定める地域を対象とする「離島等相当サービス」である。事業者は指定でなく登録、人員配置基準は指定サービスより緩和されている(離島等相当サービスでは人員配置基準の規定はない)。報酬も、介護報酬を基準に市町村が設定する。これらは居宅サービスに適用される。

有料は届出から登録へ 望ましいあり方検討会🆕

 第7回有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会が10月31日に開催され、とりまとめ案について議論した。
 
 とりまとめ案は有料老人ホーム(以下、有料)における安全性やサービスの質の確保、入居契約の透明性確保、紹介事業の透明性や質の確保、指導監督や「囲い込み」対策の在り方など多岐にわたる。主な内容を以下に挙げる。
 
 ●中重度の要介護者(要介護3以上)や医療ケアを必要とする要介護者、認知症の人などを入居対象とする有料については、行政の関与により入居者保護を強化するため、登録制を導入。
 
 ●登録制は、公平性の観点から、要件に該当する既存の有料にも適用される。既存の有料が新制度に移行する際は一定の経過措置を設ける。
 
 ●参入後も事業運営の質の維持が求められるため、更新制や更新拒否の仕組みもつくる。行政処分を受けた運営事業者は一定期間、有料の開設が制限される。
 
 ●こうした有料については、高齢者の尊厳の保障やサービスの質の確保の観点から、職員体制や運営体制に関する一定の基準を法令で儲ける。

ケアマネ資格要件など議論 介護保険部会🆕

 第127回社会保障審議会介護保険部会が10月27日に開かれ、「介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営改善支援等」「地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方)」「持続可能性の確保」などが議論された。
 
 「地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方)」では、ケアマネジャーの資格取得要件や業務の在り方について事務局から提案された。
 
 資格要件については、参入促進のため「受験対象である国家資格の範囲拡充」を提案。具体的には診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士、公認心理師が挙げられる。これら5資格の業務などは以下の通り。

中山間地域の訪問介護への定額導入など提案

 10月9日、第126回社会保障審議会介護保険部会が開かれ、「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等」「地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方)」などが議論された。
 
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 以下、①~⑤について事務局からの提案をまとめる。
 
 ①については、サービス需要が減少する「中山間・人口減少地域」ではサービス提供の維持・確保を前提に新たな柔軟化のための枠組みを設ける必要がある。その対象は「特別地域加算」の対象地域が基本となるが、拡充も考えられる。また、市町村の中でもエリアによって人口減少の進み方は異なるため、市町村内の一部エリアも対象とできないか。
 
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