初診・再診時などの特例加算を承認 中医協

2020年 12月 18日

 中央社会保険医療協議会(厚労相の諮問機関)は12月18日に総会を開催し=写真、新型コロナへの感染予防策を講じることを要件に、初診・再診(医科・歯科)時に1回当たり5点を加算できるなどの特例的な対応を承認した。

470回中医協

 また、毎年薬価改定の初年度となる2021年度の薬価改定の対象品目と改定方式についても承認した。

 特例対応では、初診・再診以外に、入院の際に入院料によらず1日当たり10点、調剤で1回当たり4点、訪問看護では1回当たり50円、また、新型コロナの陽性患者に歯科治療を行った場合は298点加算できることにした。

 算定に当たっては、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第4版」などを参考に、診療の際に状況に応じて個人防護具を着用した上で患者に対応することや、 感染予防策に関する職員研修を行うなどの感染予防策を講じることを要件とした。

 特例対応は来年4月から9月までとし、10月以降については延長しないことを基本としつつ、感染状況や地域医療の実態などを踏まえ、単純延長を含め、必要に応じて柔軟に対応することとした。

 総会では、支払側委員から議論のプロセスについて厳しい意見が出た。というのは、この特例対応は政府がすでに決定したものなので、追認するしかないからだ。このため、支払側委員だけでなく、公益委員からも「中医協の議論を形骸化させかねない」との懸念が示された。
 ただ、小塩隆士会長が委員に特例対応への承認を求めた際、エビデンスに基づいて公開の場で双方が議論を尽くすという中医協の本来のあり方について、再認識することを厚労省に求めたことで、支払側委員も納得して承認に至った。

 一方、薬価改定の対象品目については、平均乖離率(8.0%)の 0.5~0.75 倍の中間である 0.625 倍(乖離率 5.0%)を超える価格乖離の大きな品目とした。改定方式については通常の算出式に新型コロナの影響と考えられる0.8%分を加えて算定する値とした。

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2割負担は先送り 介護保険部会が「意見」🆕

 第133回社会保障審議会介護保険部会が12月25日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見」が確定した。
 
 議論が続いた「一定以上所得」の判断基準については、第10期介護保険事業計画(2027~29年度)の開始前までに結論を得ることとなった。
 
 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。
 
 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。
 
 具体的には、「一定以上所得(2割負担)」の下限を260万円~230万円の範囲で引き下げる案が示され、長く議論されてきたが、決着には至らなかった。「現役並み所得」の判断基準は「引き続き検討を行う」と、期限も示されなかった。
 
 そのほか、軽度者への生活援助サービスを給付から切り離して総合事業に移行する案も結論は出ず、「引き続き包括的に検討する」となった。

制度見直しの議論続く 介護保険部会🆕

 第132回社会保障審議会介護保険部会が12月22日に開かれ、前回に続き「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 今回提示された案では、「一定以上所得の判断基準」について、これまで同様、年金収入+その他の合計所得を「年260万円~230万円の範囲」とした。まだ具体的な方向は見えない。委員の中には「2割負担の対象を拡大すべきでない」との意見も根強い。
 
 「拡大すべきでない」論者の意見は、
 
 ・医療ではOTC類似薬への新たな負担など、高齢者の負担増が確実。介護でも負担増は避けるべき
 
 ・負担増から利用控えが起こると、子世代にしわ寄せがくる。介護離職が増えるのでは
 
 ・現役世代の負担軽減は重要だが、サービスを使えなくなった親を子が援助すれば結局子の負担は増える
 
 などがある。持続可能性を高めるには被保険者の範囲や公費負担も見直すべき、との意見もあった。

2割負担、ケアマネジメントの在り方は 部会

 第131回社会保障審議会介護保険部会が12月15日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 「介護保険制度の見直しに関する意見」は2022年12月に“第1弾”が公表されている。このとき結論が出されなかった、〈「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準〉〈補足給付の在り方〉〈ケアマネジメントに関する給付の在り方〉〈軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方〉などについて、これまで部会で議論が続けられた。
 
 これらは「次期計画に向けて得ることが適当」「第10期計画の開始までに出すのが適当」「引き続き検討」とされた。次期計画とは現在の第9期(2024-26年度)、第10期は27-29年度である。
 
 「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
 
 引き下げ幅が大きいほど、2割負担となる人は増える。ただ引き下げと同時に「配慮措置」も提案されている。①新たに負担増となる場合、増加の上限を月額7000円とする、②預貯金等が一定額以下の人は申請により1割負担に戻す、の2つだ。

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 今回、「持続可能性の確保」は
 
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
 ●補足給付に関する給付の在り方
 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方
 
 の3つの論点に絞って議論された。
 
 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

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