受給者数5270万人 19年度の介護サービス

2020年 11月 20日

 厚生労働省がまとめた2019年度(19年5月審査分~20年4月審査分)の介護予防サービスと介護サービスの累計受給者数は、6203万8600人で、このうち介護予防サービス受給者数は 936万1100人、介護サービス受給者数は 5269万7000人だった。

 また、4月から翌年3月の1年間に、一度でも介護予防サービスまたは介護サービスを受給したことのある年間実受給者数(同一の人が2回以上受給した場合は1人として計上)は、611万1100人となっている。

 19年5月審査分の受給者のうち、4月から20年3月の各サービス提供月について、1年間継続して介護予防サービスまたは介護サービスを受給した人は375万9300人。年間継続受給者の要支援・要介護状態区分を、19年4月と20年3月で比較すると、「要支援1」~「要介護4」で、要支援・要介護状態区分の変化がない「維持」の割合が、約7割となっている。

 20年4月審査分の受給者 1 人当たり費用額は 17万2600円となっており、19年4月審査分と比べると 2600円増加した。サービス種類別に受給者1人当たり費用額をみると、介護予防サービスでは 2万8100円、介護サービスでは 19万8400円だった。

 受給者 1 人当たり費用額を都道府県別にみると、介護予防サービスは佐賀県が 3万71 00円で最も高く、次いで長崎県が 3万4500円、鹿児島県が 3万2500千円。介護サービスでは、鳥取県が 21万5700円で最も高く、次いで沖縄県が 21万4200円、佐賀県が 21万2100円だった。

 逆に低いのは、介護予防サービスは富山県の2万3000円、次が京都府の2万3100円、三重県の2万4300円。介護サービスは北海道が18万7400円で最も低く、次いで福島県と埼玉県の18万9800円だった。

 20年4月審査分の訪問介護受給者について、要介護状態区分別に訪問介護内容類型別の利用割合をみると、要介護1では「生活援助」が58.1%、要介護5では「身体介護」が90.2%となっており、要介護状態区分が高くなるに従って「身体介護」の利用割合が多くなり、「生活援助」の利用割合は少なくなっている。

 通所介護と通所リハビリテーションの受給者は、「要介護1」~「要介護3」の合計が全体の8割以上を占めている。地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護では、「要介護4」と「要介護5」の割合が多い。

 一方、介護福祉施設サービスでは「要介護3」~「要介護5」の割合が多く、介護保健施設サービスでは「要介護3」「要介護4」の割合が多い。介護療養施設サービスと介護医療院サービスでは「要介護4」「要介護5」の合計が全体の8割以上を占めていた。
施設サービス別に受給者1人当たり費用額をみると、いずれの施設サービスも要介護状態区分が高くなるほど費用額も高くなっている。

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制度見直しの議論続く 介護保険部会🆕

 第132回社会保障審議会介護保険部会が12月22日に開かれ、前回に続き「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 今回提示された案では、「一定以上所得の判断基準」について、これまで同様、年金収入+その他の合計所得を「年260万円~230万円の範囲」とした。まだ具体的な方向は見えない。委員の中には「2割負担の対象を拡大すべきでない」との意見も根強い。
 
 「拡大すべきでない」論者の意見は、
 
 ・医療ではOTC類似薬への新たな負担など、高齢者の負担増が確実。介護でも負担増は避けるべき
 
 ・負担増から利用控えが起こると、子世代にしわ寄せがくる。介護離職が増えるのでは
 
 ・現役世代の負担軽減は重要だが、サービスを使えなくなった親を子が援助すれば結局子の負担は増える
 
 などがある。持続可能性を高めるには被保険者の範囲や公費負担も見直すべき、との意見もあった。

2割負担、ケアマネジメントの在り方は 部会🆕

 第131回社会保障審議会介護保険部会が12月15日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 「介護保険制度の見直しに関する意見」は2022年12月に“第1弾”が公表されている。このとき結論が出されなかった、〈「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準〉〈補足給付の在り方〉〈ケアマネジメントに関する給付の在り方〉〈軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方〉などについて、これまで部会で議論が続けられた。
 
 これらは「次期計画に向けて得ることが適当」「第10期計画の開始までに出すのが適当」「引き続き検討」とされた。次期計画とは現在の第9期(2024-26年度)、第10期は27-29年度である。
 
 「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
 
 引き下げ幅が大きいほど、2割負担となる人は増える。ただ引き下げと同時に「配慮措置」も提案されている。①新たに負担増となる場合、増加の上限を月額7000円とする、②預貯金等が一定額以下の人は申請により1割負担に戻す、の2つだ。

訪問介護の倒産止まらず 報酬引き下げなど響く

 東京商工リサーチの調査によると、訪問介護事業者の2025年の倒産(負債1000万円以上)が11月末までに85件に達し、これまで最多だった23年67件、24年81件をすでに超え、3年連続で最多を更新した。  人手不足や24年度の介護報酬改定で訪問介護の基本報酬が引き下げられたことに加え、人件費やガソリン代、運営コストの上昇が要因と見込まれる。  25年の訪問介護事業者の倒産は11月末までに85件(前年81件)で、3年連続で年間最多を更新した。...

2割負担対象も預貯金に応じ1割の案 部会

 第130回社会保障審議会介護保険部会が12月1日に開かれ、「持続可能性の確保」「論点ごとの議論の状況」などが議論された。
 
 今回、「持続可能性の確保」は
 
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
 ●補足給付に関する給付の在り方
 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方
 
 の3つの論点に絞って議論された。
 
 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

賛否分かれる論点に進展なし 介護保険部会

 第129回社会保障審議会介護保険部会が11月20日に開かれ、「介護保険制度に関するその他の議題」「持続可能性の確保」などが議論された。
 
 「持続可能性の確保」の内容は
 
 ●1号保険料負担の在り方
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方
 ●軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方
 ●被保険者範囲・受給者範囲
 ●金融所得・金融資産の反映の在り方
 
 など、注目度が高い項目が多く、これまでも議論が続いてきたが、今回は事務局から具体的にどうするか、施策の方向は示されていない。
 
 ケアマネジメントに関する給付の在り方については、他サービスと同様に幅広い利用者に負担を求めること(ケアマネジメント有料化)や、その判断にあたって利用者の所得状況を考慮することをどう考えるか、住宅型有料老人ホームの入居者に係るケアマネジメントについて利用者負担を求めるか、などの論点が示された。

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