新型コロナ診療報酬の経過措置を承認 中医協

2020年 9月 16日

466回中医協総会

前回会合同様、新型コロナの影響でオンラインでの開催となった

 中央社会保険医療協議会(厚労相の諮問機関)は9月16日、第466回総会と診療報酬基本問題小委員会を開催した。総会では8月19日の第464回総会で、承認が得られずに会長預かりとなっていた新型コロナ感染症に関する診療報酬

上の経過措置について、小塩隆士会長(一橋大学教授)が承認したと報告した。

 経過措置については来年3月31日まで、今年3月31日時点で届け出ていた区分を引き続き届け出てよいこととする、などが厚労省案として示されたが、支払側委員が「もっと短くすべき」などと反対し、会長預かりとなっていた。

 この日の会合では、小塩が会長として厚労省案を承認したことを表明したのに対し、支払側委員の幸野庄司・健康保険組合連合会理事は、会長の決定を尊重するとしつつも「一律に延長することになったのは残念。この決定が妥当かどうかは、今年度の調査で明らかになると思うので、その結果を待って妥当性を判断したい」と述べた。

 小委員会では2020、21年度に実施する入院医療などの調査について議論し、委員からスケジュールの見直しや回収率を向上させるための方策について意見が出された。

 同調査では、一般病棟入院基本料などにおける「重症度、医療・看護必要度」の施設基準などの見直しの影響、地域包括ケア病棟入院料と回復期リハビリテーション病棟入院料の実績要件などの見直しの影響、療養病棟入院基本料など慢性期入院医療における評価の見直しの影響、医療資源の少ない地域における保険医療機関の実態について、2年かけて調査する。

 20年度の調査では、9月に調査項目・内容の決定、10~11月に調査票の決定、11~12月に調査の実施、21年1~2月に集計、3月に調査結果を報告、というスケジュールとなっている。これに対し、幸野理事は「経過措置期間が終了する3月に調査結果が報告されるのでは、議論の期間が少なくなる」と述べ、すべての調査を前倒しし、2月に調査結果を報告するよう求めた。

 また18年度調査では回収率が約36%、19年度調査も約41%となっており、回収率向上が課題となっている。支払側委員の佐保昌一・日本労働組合総連合会総合政策推進局長は「より精緻な調査結果を得るためには、回収率の向上は欠かせない」として、新型コロナ禍での事務負担の増加という問題はあるものの、より多くの調査結果を得ることへの期待を示した。

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 今回、「持続可能性の確保」は
 
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 など、注目度が高い項目が多く、これまでも議論が続いてきたが、今回は事務局から具体的にどうするか、施策の方向は示されていない。
 
 ケアマネジメントに関する給付の在り方については、他サービスと同様に幅広い利用者に負担を求めること(ケアマネジメント有料化)や、その判断にあたって利用者の所得状況を考慮することをどう考えるか、住宅型有料老人ホームの入居者に係るケアマネジメントについて利用者負担を求めるか、などの論点が示された。

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 「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等」は、10月に開催された第126回部会で提案された、「特例介護サービス」の新たな類型案について、具体的に提案された。
 
 現行の特例介護サービスは、全国を対象地域とする「基準該当サービス」と厚労大臣が定める地域を対象とする「離島等相当サービス」である。事業者は指定でなく登録、人員配置基準は指定サービスより緩和されている(離島等相当サービスでは人員配置基準の規定はない)。報酬も、介護報酬を基準に市町村が設定する。これらは居宅サービスに適用される。

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 ●中重度の要介護者(要介護3以上)や医療ケアを必要とする要介護者、認知症の人などを入居対象とする有料については、行政の関与により入居者保護を強化するため、登録制を導入。
 
 ●登録制は、公平性の観点から、要件に該当する既存の有料にも適用される。既存の有料が新制度に移行する際は一定の経過措置を設ける。
 
 ●参入後も事業運営の質の維持が求められるため、更新制や更新拒否の仕組みもつくる。行政処分を受けた運営事業者は一定期間、有料の開設が制限される。
 
 ●こうした有料については、高齢者の尊厳の保障やサービスの質の確保の観点から、職員体制や運営体制に関する一定の基準を法令で儲ける。

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