行方不明になる認知症の人が年々増えていることが、警察庁が2日に発表した統計で明らかになった。昨年1年間に警察に届け出があった、認知症またはその疑いのある人の数は1万7479人で、前年に比べ552人増えた。7年連続で増加している。警察で死亡が確認された人は460人いた。
行方不明者全体に占める認知症の人の割合も年々増加しており、昨年は27.5%で前年に比べ1.0ポイント上昇した。行方不明者全体を年齢層別に見ても、70歳以上が増加傾向にある。
行方不明になる認知症の人が年々増えていることが、警察庁が2日に発表した統計で明らかになった。昨年1年間に警察に届け出があった、認知症またはその疑いのある人の数は1万7479人で、前年に比べ552人増えた。7年連続で増加している。警察で死亡が確認された人は460人いた。
行方不明者全体に占める認知症の人の割合も年々増加しており、昨年は27.5%で前年に比べ1.0ポイント上昇した。行方不明者全体を年齢層別に見ても、70歳以上が増加傾向にある。
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第132回社会保障審議会介護保険部会が12月22日に開かれ、前回に続き「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
今回提示された案では、「一定以上所得の判断基準」について、これまで同様、年金収入+その他の合計所得を「年260万円~230万円の範囲」とした。まだ具体的な方向は見えない。委員の中には「2割負担の対象を拡大すべきでない」との意見も根強い。
「拡大すべきでない」論者の意見は、
・医療ではOTC類似薬への新たな負担など、高齢者の負担増が確実。介護でも負担増は避けるべき
・負担増から利用控えが起こると、子世代にしわ寄せがくる。介護離職が増えるのでは
・現役世代の負担軽減は重要だが、サービスを使えなくなった親を子が援助すれば結局子の負担は増える
などがある。持続可能性を高めるには被保険者の範囲や公費負担も見直すべき、との意見もあった。
第131回社会保障審議会介護保険部会が12月15日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
「介護保険制度の見直しに関する意見」は2022年12月に“第1弾”が公表されている。このとき結論が出されなかった、〈「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準〉〈補足給付の在り方〉〈ケアマネジメントに関する給付の在り方〉〈軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方〉などについて、これまで部会で議論が続けられた。
これらは「次期計画に向けて得ることが適当」「第10期計画の開始までに出すのが適当」「引き続き検討」とされた。次期計画とは現在の第9期(2024-26年度)、第10期は27-29年度である。
「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
引き下げ幅が大きいほど、2割負担となる人は増える。ただ引き下げと同時に「配慮措置」も提案されている。①新たに負担増となる場合、増加の上限を月額7000円とする、②預貯金等が一定額以下の人は申請により1割負担に戻す、の2つだ。
東京商工リサーチの調査によると、訪問介護事業者の2025年の倒産(負債1000万円以上)が11月末までに85件に達し、これまで最多だった23年67件、24年81件をすでに超え、3年連続で最多を更新した。 人手不足や24年度の介護報酬改定で訪問介護の基本報酬が引き下げられたことに加え、人件費やガソリン代、運営コストの上昇が要因と見込まれる。 25年の訪問介護事業者の倒産は11月末までに85件(前年81件)で、3年連続で年間最多を更新した。...
第130回社会保障審議会介護保険部会が12月1日に開かれ、「持続可能性の確保」「論点ごとの議論の状況」などが議論された。
今回、「持続可能性の確保」は
●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
●補足給付に関する給付の在り方
●ケアマネジメントに関する給付の在り方
の3つの論点に絞って議論された。
「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。
第129回社会保障審議会介護保険部会が11月20日に開かれ、「介護保険制度に関するその他の議題」「持続可能性の確保」などが議論された。
「持続可能性の確保」の内容は
●1号保険料負担の在り方
●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
●ケアマネジメントに関する給付の在り方
●軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方
●被保険者範囲・受給者範囲
●金融所得・金融資産の反映の在り方
など、注目度が高い項目が多く、これまでも議論が続いてきたが、今回は事務局から具体的にどうするか、施策の方向は示されていない。
ケアマネジメントに関する給付の在り方については、他サービスと同様に幅広い利用者に負担を求めること(ケアマネジメント有料化)や、その判断にあたって利用者の所得状況を考慮することをどう考えるか、住宅型有料老人ホームの入居者に係るケアマネジメントについて利用者負担を求めるか、などの論点が示された。
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