地域包括ケアの更なる深化議論 介護保険部会

2022年 5月 16日

 社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)介護保険部会は5月16日、ほぼ2カ月ぶりの会合をウェブで開催し=写真、地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について議論した。

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 具体的な内容は①在宅・施設を通じた介護サービスの基盤整備、住まいと生活の一体的な支援、②医療と介護の連携強化、自立支援・重度化防止の取組の推進、③認知症施策、家族を含めた相談支援体制、④地域における介護予防や社会参加活動の充実、⑤保険者機能の強化、の5つ。会議の冒頭、事務局(厚労省の各課)がポイントを説明した。

 ①は2014年度から「低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業」を実施、助成を行っている。17年度からは地域支援事業交付金により支援できるようになっているが、実施している自治体は非常に少ない。21年度からは「高齢者住まい・生活支援伴走支援プロジェクト」が始まっている。

 ②は介護給付費分科会での指摘もふまえ、さまざまな施設類型での医療提供についてまとめた。また、本格運用が始まったLIFEの活用とリハビリテーション重視の姿勢が示された。

 ③は普及啓発と本人発信の支援、そして予防が柱となる。ここでの予防とは、「認知症にならないようにする」のではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」ことを指す。ヤングケアラーなど家族介護者への支援も盛り込まれた。

 ④では20年春以降のコロナ禍により、「通いの場」が大幅に活動自粛を強いられている現状が報告された。この調査によれば、3回目の緊急事態宣言が解除された21年10月以降はコロナ前の8割強が活動を再開している。コロナ後を見据えた総合事業の動向や、介護保険外サービスの現状も報告された。

 ⑤はいわゆるインセンティブ交付金について、22年度は前年度と同額が予算化された。給付適正化主要5事業の実施状況もまとめられている。

 以上のような事務局の説明に対し、委員からは、以下のような意見が出された。

 ・介護保険は市町村、医療保険は都道府県。両者をつなぐワーキンググループをつくり、包括的に議論する必要がある
 ・自立支援に反する過剰サービスが財政を圧迫している
 ・介護施設に医師が適正に訪問できるよう診療報酬の見直しを
 ・看多機はこれから需要増が見込まれる。さらなる促進・支援が必要
 ・「住み慣れた場所で最期まで」の実現には在宅サービスの充実が不可欠だが、小規模事業所が多く、経営は不安定で赤字も多い
 ・若年性認知症の当事者の声は聞こえるが、高齢の認知症当事者の声が届いてこない
 ・中山間地や離島では人口減少と高齢化がかなり進んでいる。そのためサービス提供人材が全く足りない。全国一律ではなく、地域の実情に応じた柔軟な施策が必要
 ・介護職への処遇改善が進み賃金が手当てされたため、医療機関で働く介護職が介護施設に移ってしまった。医療機関で介護人材が足りず、看護師が代わりにならざるを得ない
・介護保険制度は複雑でわかりにくい。市民にわかりやすく説明する工夫を
・居宅サービスの給付を削減すれば家族にしわ寄せが。介護離職やヤングケアラーを増やすことになるだけ。ホームヘルプやデイサービスの給付を確保すべき
・地域医療構想と介護保険事業計画を結び付け、「地域医療介護計画構想」が必要

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2割負担は先送り 介護保険部会が「意見」

 第133回社会保障審議会介護保険部会が12月25日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見」が確定した。
 
 議論が続いた「一定以上所得」の判断基準については、第10期介護保険事業計画(2027~29年度)の開始前までに結論を得ることとなった。
 
 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。
 
 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。
 
 具体的には、「一定以上所得(2割負担)」の下限を260万円~230万円の範囲で引き下げる案が示され、長く議論されてきたが、決着には至らなかった。「現役並み所得」の判断基準は「引き続き検討を行う」と、期限も示されなかった。
 
 そのほか、軽度者への生活援助サービスを給付から切り離して総合事業に移行する案も結論は出ず、「引き続き包括的に検討する」となった。

制度見直しの議論続く 介護保険部会

 第132回社会保障審議会介護保険部会が12月22日に開かれ、前回に続き「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 今回提示された案では、「一定以上所得の判断基準」について、これまで同様、年金収入+その他の合計所得を「年260万円~230万円の範囲」とした。まだ具体的な方向は見えない。委員の中には「2割負担の対象を拡大すべきでない」との意見も根強い。
 
 「拡大すべきでない」論者の意見は、
 
 ・医療ではOTC類似薬への新たな負担など、高齢者の負担増が確実。介護でも負担増は避けるべき
 
 ・負担増から利用控えが起こると、子世代にしわ寄せがくる。介護離職が増えるのでは
 
 ・現役世代の負担軽減は重要だが、サービスを使えなくなった親を子が援助すれば結局子の負担は増える
 
 などがある。持続可能性を高めるには被保険者の範囲や公費負担も見直すべき、との意見もあった。

2割負担、ケアマネジメントの在り方は 部会

 第131回社会保障審議会介護保険部会が12月15日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 「介護保険制度の見直しに関する意見」は2022年12月に“第1弾”が公表されている。このとき結論が出されなかった、〈「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準〉〈補足給付の在り方〉〈ケアマネジメントに関する給付の在り方〉〈軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方〉などについて、これまで部会で議論が続けられた。
 
 これらは「次期計画に向けて得ることが適当」「第10期計画の開始までに出すのが適当」「引き続き検討」とされた。次期計画とは現在の第9期(2024-26年度)、第10期は27-29年度である。
 
 「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
 
 引き下げ幅が大きいほど、2割負担となる人は増える。ただ引き下げと同時に「配慮措置」も提案されている。①新たに負担増となる場合、増加の上限を月額7000円とする、②預貯金等が一定額以下の人は申請により1割負担に戻す、の2つだ。

訪問介護の倒産止まらず 報酬引き下げなど響く

 東京商工リサーチの調査によると、訪問介護事業者の2025年の倒産(負債1000万円以上)が11月末までに85件に達し、これまで最多だった23年67件、24年81件をすでに超え、3年連続で最多を更新した。  人手不足や24年度の介護報酬改定で訪問介護の基本報酬が引き下げられたことに加え、人件費やガソリン代、運営コストの上昇が要因と見込まれる。  25年の訪問介護事業者の倒産は11月末までに85件(前年81件)で、3年連続で年間最多を更新した。...

2割負担対象も預貯金に応じ1割の案 部会

 第130回社会保障審議会介護保険部会が12月1日に開かれ、「持続可能性の確保」「論点ごとの議論の状況」などが議論された。
 
 今回、「持続可能性の確保」は
 
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
 ●補足給付に関する給付の在り方
 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方
 
 の3つの論点に絞って議論された。
 
 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

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