デイサービスやショートステイなど、通所系・短期入所系事業者に対して、厚生労働省が6月1日から特例措置で始めた介護報酬の上乗せに、混乱が広がっている。
■利用者は悩み事業所は困惑
この「特例」では毎月一定の回数に限り、実際にサービスを提供した時間に基づく報酬よりも「2区分上位の報酬」を算定できる。たとえば2時間以上3時間未満の場合、4時間以上5時間未満の報酬を受け取ることが可能だ。しかし、介護報酬は利用者の自己負担に直結している。サービスを提供していない時間の報酬を上乗せし、それに対して利用者に負担を求めるという、なんともおかしな措置である。
6月中旬、友人から、「ふう、なんだかなぁ」というため息とともに、SNSメッセージが入った。母親が利用するデイサービス事業所から……