社会保障審議会(厚労相の諮問機関)医療保険部会は11月26日の会合で、育児休暇中に社会保険料が免除される制度の不公平さを是正する見直し案を了承した。
現行の制度では、保険料の免除期間を「育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」とされている。
このため、例えば月末1日だけ短期取得をしても、年金・医療保険を含め1カ月分の社会保険料がすべて免除される一方、月の途中に2週間取得した場合は、保険料が免除されないという不公平が生じている。特に、男性については、1カ月未満の短期取得が約8割であることから、影響が大きかった。
そこで、その月の末日が育休期間中である場合に加え、その月中に2週間以上の育休を取得した場合にも保険料が免除されることになった。その際、連続でなくても合計で2週間以上になれば免除の対象となる。
ただ、月末1日だけの短期取得で保険料が免除されるような例を対象から外すのは、現状の保険制度では難しいことから、引き続き対策を検討する方針が示された。
また、育休の取得月によっては、ボーナスの保険料も免除されることになり、健保組合の男性被保険者は、6、7、12月の保険料免除対象者が多いことが同組合の調べで分かった。
これについては、短期間の育休取得であればあるほど、ボーナスの保険料免除を目的として育休取得月を選ぶ誘因が働くと考えられることから、新たな仕組みとして、連続して1カ月を超える育休取得者に限り、ボーナスの保険料免除の対象者とすることにした。