在宅医療・介護の専門職・学術団体で構成する日本在宅ケアアライアンスはこのほど、新型コロナウイルスに感染した高齢者の自宅療養を認めた昨年11月22日の厚生労働省事務連絡に関し、参加団体に改めて周知した。
新型コロナ感染者のうち軽症者の自宅療養については、「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項(第4版、8月7日)」で、高齢者は自宅療養の対象者に該当しないとされていた。
しかし、冬季の感染拡大を受け、11月22日に都道府県などに対して出された事務連絡にでは、医師が入院の必要がないと判断した場合、高齢者も自宅療養が認められた。その後、12月25日付の事務連絡でも以下のように示されている。
(4)宿泊・自宅療養の活用
○「11 月以降の感染状況を踏まえた病床・宿泊療養施設確保計画に基づく 病床・宿泊療養施設の確保及び入院措置の対象について(要請)」(令和2 年 11 月 22 日付け事務連絡)において、病床確保や都道府県全体の入院調整に最大限努力したうえで、なお、病床がひっ迫する場合には、入院勧告等ができるとしている者のうち、医師が入院の必要がないと判断した場合には、宿泊療養(適切な場合は自宅療養)としても差し支えないこととしており、今後もこうした取扱を徹底し、医師が入院の必要がないと判断した無症状者や軽症患者は、高齢者等も含め宿泊療養・自宅療養を活用すること。
○ただし、その場合には、HER-SYS を活用するなどして丁寧な健康観察を 実施するとともに、家庭内にリスクの高い方がいる場合や、入院の必要はないが注意が必要な方等に対しては、宿泊療養の活用を特に検討すること。
*事務連絡「感染拡大に伴う入院患者増加に対応するための医療提供体制確保について」(厚生労働省新型コロナウイルス完成症対策推進本部、2020年12月25日)より