後期高齢者医療費 2割負担で3万4千円増に

2020年 11月 13日

 厚生労働省は11月12日に開催した社会保障審議会(厚労相の諮問機関)医療保険部会で、後期高齢者の医療費の自己負担を2割に引き上げた場合、課税所得が145万円未満では、1人当たり自己負担額が年間3万4000円の増加になるとの推計値を示した。ただ、負担割合が2倍になっても、負担額は2倍にはならず、4割増程度にとどまるとの見方も紹介した。

第133回医療保険部会

後期高齢者の自己負担を2割に引き上げる方針をめぐり議論した

 昨年12月の全世代型社会保障検討会議の中間報告で、一定所得以上の後期高齢者の医療費の窓口負担割合を2割とするとの方針が示された。その際、具体的な施行時期や2割負担の具体的な所得基準、長期にわたり頻繁に受診が必要な高齢者の生活などに与える影響を見極め、適切な配慮を検討するとされている。

 同省の昨年度の調査によると、高齢者の平均収入は50~54歳をピークに年齢を重ねるにつれて低下し、75歳以上の個人の収入は、50%以上が150万円未満の階層に分布していた。
また、外来診療を受けた患者のうち、受診した月数が2カ月以下の割合は、被用者保険と国民健康保険では約3割であるのに対し、後期高齢者医療では1割弱で、外来受診者の5割弱が毎月診療を受けていた。

 さらに、課税所得が145万円未満で、世帯全員が住民税非課税ではない後期高齢者の自己負担の推計分布では、2万円超から3万円以下が14%強で最も多かった。この層を対象に、自己負担を現在の1割から2割に引き上げて試算を行うと、年間の自己負担額は、年間8万1000円から11万5000円になることが分かった。

 この日の会合では、支払側や財界、識者の委員からは現役世代への負担を軽減することや、皆保険制度を維持することなどを理由に、2割負担への引き上げに賛同する意見が出された。一方、診療側委員からは、受診を控えるようになって重症化し、かえって医療費が増加するなどの理由により、引き上げに反対する考えが示された。また、引き上げるにしても段階的な引き上げを求める声や、引き上げるにしても2割が限界とする意見もあった。

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2割負担は先送り 介護保険部会が「意見」

 第133回社会保障審議会介護保険部会が12月25日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見」が確定した。
 
 議論が続いた「一定以上所得」の判断基準については、第10期介護保険事業計画(2027~29年度)の開始前までに結論を得ることとなった。
 
 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。
 
 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。
 
 具体的には、「一定以上所得(2割負担)」の下限を260万円~230万円の範囲で引き下げる案が示され、長く議論されてきたが、決着には至らなかった。「現役並み所得」の判断基準は「引き続き検討を行う」と、期限も示されなかった。
 
 そのほか、軽度者への生活援助サービスを給付から切り離して総合事業に移行する案も結論は出ず、「引き続き包括的に検討する」となった。

制度見直しの議論続く 介護保険部会

 第132回社会保障審議会介護保険部会が12月22日に開かれ、前回に続き「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 今回提示された案では、「一定以上所得の判断基準」について、これまで同様、年金収入+その他の合計所得を「年260万円~230万円の範囲」とした。まだ具体的な方向は見えない。委員の中には「2割負担の対象を拡大すべきでない」との意見も根強い。
 
 「拡大すべきでない」論者の意見は、
 
 ・医療ではOTC類似薬への新たな負担など、高齢者の負担増が確実。介護でも負担増は避けるべき
 
 ・負担増から利用控えが起こると、子世代にしわ寄せがくる。介護離職が増えるのでは
 
 ・現役世代の負担軽減は重要だが、サービスを使えなくなった親を子が援助すれば結局子の負担は増える
 
 などがある。持続可能性を高めるには被保険者の範囲や公費負担も見直すべき、との意見もあった。

2割負担、ケアマネジメントの在り方は 部会

 第131回社会保障審議会介護保険部会が12月15日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 「介護保険制度の見直しに関する意見」は2022年12月に“第1弾”が公表されている。このとき結論が出されなかった、〈「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準〉〈補足給付の在り方〉〈ケアマネジメントに関する給付の在り方〉〈軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方〉などについて、これまで部会で議論が続けられた。
 
 これらは「次期計画に向けて得ることが適当」「第10期計画の開始までに出すのが適当」「引き続き検討」とされた。次期計画とは現在の第9期(2024-26年度)、第10期は27-29年度である。
 
 「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
 
 引き下げ幅が大きいほど、2割負担となる人は増える。ただ引き下げと同時に「配慮措置」も提案されている。①新たに負担増となる場合、増加の上限を月額7000円とする、②預貯金等が一定額以下の人は申請により1割負担に戻す、の2つだ。

訪問介護の倒産止まらず 報酬引き下げなど響く

 東京商工リサーチの調査によると、訪問介護事業者の2025年の倒産(負債1000万円以上)が11月末までに85件に達し、これまで最多だった23年67件、24年81件をすでに超え、3年連続で最多を更新した。  人手不足や24年度の介護報酬改定で訪問介護の基本報酬が引き下げられたことに加え、人件費やガソリン代、運営コストの上昇が要因と見込まれる。  25年の訪問介護事業者の倒産は11月末までに85件(前年81件)で、3年連続で年間最多を更新した。...

2割負担対象も預貯金に応じ1割の案 部会

 第130回社会保障審議会介護保険部会が12月1日に開かれ、「持続可能性の確保」「論点ごとの議論の状況」などが議論された。
 
 今回、「持続可能性の確保」は
 
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
 ●補足給付に関する給付の在り方
 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方
 
 の3つの論点に絞って議論された。
 
 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

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