厚生労働省は6月10日、再編・統合によって病床が400床以上となる病院にも、地域包括ケア病棟入院料の届け出を認めることにした。同日開催された中央社会保険医療協議会(中医協、厚労相の諮問機関)第461回総会で了承された。
地域包括ケア病棟入院料については、今年度の診療報酬改定で、許可病床数が400床以上の病院は届け出られないことになった。
しかし、2025年の地域医療構想の実現に向けた複数の病院の再編・統合により、400床未満であった病院が再編・統合で400床以上になると、地域包括ケア病棟入院料を届け出ることができなくなる。そこで、同構想の実現のため、条件付きで認めることにした。
要件となるのは、①複数の病院の再編・統合を伴う医療提供体制の見直しであること、② 再編・統合対象となる病院のいずれかに地域包括ケア病棟があること、③地域医療構想調整会議で、再編・統合後の病院が引き続き地域包括ケア病棟を持つ必要があるとの合意を得ていること、の3点。
ただし、再編・統合前の複数の病院に地域包括ケア病棟があっても、再編・統合後の病院は地域包括ケア病棟を1病棟しか持てない。
今年度の診療報酬改定の議論では、地域医療構想調整会議のあり方などを巡って懸念が示され、一律規制となったが、この日の総会では診療側・支払側委員の双方から賛意が示された。
なお、支払側の委員から地域医療構想調整会議の議事概要の提出を義務化すべきとの意見が出されたのに対し、事務局は「届け出の際に、どのような内容の添付を求めるか」という形で対応したいとの考えを示した。