地域包括ケアの深化・推進議論 介護保険部会

2022年 7月 26日

 社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)介護保険部会は7月25日、介護人材の確保、介護現場の生産性向上の推進について議論した。

 具体的な内容は①総合的な介護人材確保、②地域における生産性向上の推進体制、③施設や在宅におけるテクノロジーの活用の推進、④介護現場のタスクシェア・タスクシフティング、⑤経営の大規模化・協働化、⑥文書負担の軽減、⑦財務状況等の見える化、の7つ。会議の冒頭、事務局(厚労省の各課)がポイントを説明した。

 第8期介護保険事業計画(2021~23年度)に基づいて都道府県が推計した介護職員の必要数は、2023年度は233万人、40年度は280万人だ。19年度の職員数は211万人だったので、23年度までに22万人、40年度までに69万人増やす必要がある計算である。

 介護業界の人材不足は長く続いており、これまでも処遇改善、多様な人材の確保・育成、離職防止、介護職の魅力向上、外国人材の受け入れといった様々な施策が実施されてきた。にもかかわらず、介護現場の人手不足感は解消していない。

 こうした背景から、①については、介護人材のあり方を「まんじゅう型」から「富士山型」へ転換して高い専門性を有する介護人材を確保することや、介護福祉士の資格取得をめぐる施策が行われている。

 ②~⑥は、少ない人手で介護現場の幅広い業務を遂行するために打ち出されているといえる。〈専門的な技能をもつ人の仕事〉〈補助的な人の仕事〉〈機械に任せる仕事〉を切り分ける考え方に基づく。

 こうした施策について、委員の多くは「介護助手」に注目し、その業務の範囲や処遇、名称などに関して意見を述べた。

 介護助手とは、身体的介護以外の業務や介護専門職のサポートといった、比較的簡単な作業に従事する職員。シーツ交換やごみ捨て、備品の発注といった、こまごまとした用務をこなす。

 また、訪問ヘルパー不足がとりわけ深刻とされるが、その理由について、非正規の女性が多く時給が上がっていないことが指摘された。

 少ない人材を適切に活用するため、機械化・ICT化は必要だが、ケアの質を落としてはならないと強調する声も聞かれた。

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 今回、「持続可能性の確保」は
 
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
 ●補足給付に関する給付の在り方
 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方
 
 の3つの論点に絞って議論された。
 
 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

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 「持続可能性の確保」の内容は
 
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 ●軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方
 ●被保険者範囲・受給者範囲
 ●金融所得・金融資産の反映の在り方
 
 など、注目度が高い項目が多く、これまでも議論が続いてきたが、今回は事務局から具体的にどうするか、施策の方向は示されていない。
 
 ケアマネジメントに関する給付の在り方については、他サービスと同様に幅広い利用者に負担を求めること(ケアマネジメント有料化)や、その判断にあたって利用者の所得状況を考慮することをどう考えるか、住宅型有料老人ホームの入居者に係るケアマネジメントについて利用者負担を求めるか、などの論点が示された。

特例介護の新類型を提案 介護保険部会

 第128回社会保障審議会介護保険部会が11月10日に開かれ、「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等」「地域包括ケアシステムの深化(介護予防・日常生活支援総合事業等)」「地域包括ケアシステムの深化(高齢者向け住まい)」などが議論された。
 
 「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等」は、10月に開催された第126回部会で提案された、「特例介護サービス」の新たな類型案について、具体的に提案された。
 
 現行の特例介護サービスは、全国を対象地域とする「基準該当サービス」と厚労大臣が定める地域を対象とする「離島等相当サービス」である。事業者は指定でなく登録、人員配置基準は指定サービスより緩和されている(離島等相当サービスでは人員配置基準の規定はない)。報酬も、介護報酬を基準に市町村が設定する。これらは居宅サービスに適用される。

有料は届出から登録へ 望ましいあり方検討会

 第7回有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会が10月31日に開催され、とりまとめ案について議論した。
 
 とりまとめ案は有料老人ホーム(以下、有料)における安全性やサービスの質の確保、入居契約の透明性確保、紹介事業の透明性や質の確保、指導監督や「囲い込み」対策の在り方など多岐にわたる。主な内容を以下に挙げる。
 
 ●中重度の要介護者(要介護3以上)や医療ケアを必要とする要介護者、認知症の人などを入居対象とする有料については、行政の関与により入居者保護を強化するため、登録制を導入。
 
 ●登録制は、公平性の観点から、要件に該当する既存の有料にも適用される。既存の有料が新制度に移行する際は一定の経過措置を設ける。
 
 ●参入後も事業運営の質の維持が求められるため、更新制や更新拒否の仕組みもつくる。行政処分を受けた運営事業者は一定期間、有料の開設が制限される。
 
 ●こうした有料については、高齢者の尊厳の保障やサービスの質の確保の観点から、職員体制や運営体制に関する一定の基準を法令で儲ける。

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