薬価制度で関係業界からヒアリング 中医協部会

2021年 5月 12日

 中央社会保険医療協議会(厚生労働相の諮問機関)薬価専門部会は5月12日、薬価制度に関して関係業界からヒアリングを行い、業界からは新薬創出加算の見直しや再算定のあり方、特許期間中の薬価などに関する要望や意見が出された。

中医協

   専門部会の後に総会が開催された

 新薬創出加算については、日本製薬団体連合会(日薬連)が現行ルールでは薬価収載時であれば有用性加算の対象となり得るような効能を薬価収載後に追加した品目などが、新薬創出等加算の対象とならない場合があるとして、薬価収載後に認められた革新性・有用性に基づき、新薬創出等加算の適否を改めて判断する仕組みを求めた。

 米国研究製薬工業協会(PhRMA)は、有用性を示すエビデンスが存在していても、審査報告書で臨床的意義について評価されていなければ加算が認められないのは問題との認識を示し、加算の根拠となるエビデンスは、科学的・客観的評価に耐え得るものであれば、審査報告書に含まれていない場合でも受け入れられることをルール上明確化すべきとした。

 再算定のあり方に関しては、日薬連が現行ルールでは効能・効果を追加すると再算定が適用され、薬価の引下げになる可能性があるが、効能追加は薬剤治療の選択肢を増やし、医療の質の向上に貢献することから、効能追加などによる革新性・有用性を考慮して評価を行うよう要望した。  欧州製薬団体連合会(EFPIA Japan)も効能追加が再算定のきっかけになり、企業としては慎重にならざるを得ない状況があると指摘した。

 特許期間中の薬価では、PhRMA が2018年の新薬創出加算の品目要件見直しや、2021年の中間年改定により、特許期間中の多くの新薬が毎年薬価改定の影響を受けることとなったとして、特許期間中の新薬が対象外となるよう対象範囲の再考を求めた。

 EFPIA Japanも欧米主要国で特許期間中の新薬の薬価を強制的に毎年引き下げる仕組みがルール化されている国はないと指摘し、制度の再整備を提案した。

 また、日本医薬品卸売業連合会は累次の薬価改定により薬価が下がり続け、医薬品流通体制にダメージを与えているとして、医薬品を安全・安定的に流通させるためのコストについて、どのようなルールで負担すべきなのかを検討すべきとの意見を述べた。

 これらの要望・意見などに関して委員から質問があったが、予定時間を大幅に超過したため、次回の会合で回答することになった。

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2割負担は先送り 介護保険部会が「意見」🆕

 第133回社会保障審議会介護保険部会が12月25日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見」が確定した。
 
 議論が続いた「一定以上所得」の判断基準については、第10期介護保険事業計画(2027~29年度)の開始前までに結論を得ることとなった。
 
 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。
 
 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。
 
 具体的には、「一定以上所得(2割負担)」の下限を260万円~230万円の範囲で引き下げる案が示され、長く議論されてきたが、決着には至らなかった。「現役並み所得」の判断基準は「引き続き検討を行う」と、期限も示されなかった。
 
 そのほか、軽度者への生活援助サービスを給付から切り離して総合事業に移行する案も結論は出ず、「引き続き包括的に検討する」となった。

制度見直しの議論続く 介護保険部会

 第132回社会保障審議会介護保険部会が12月22日に開かれ、前回に続き「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 今回提示された案では、「一定以上所得の判断基準」について、これまで同様、年金収入+その他の合計所得を「年260万円~230万円の範囲」とした。まだ具体的な方向は見えない。委員の中には「2割負担の対象を拡大すべきでない」との意見も根強い。
 
 「拡大すべきでない」論者の意見は、
 
 ・医療ではOTC類似薬への新たな負担など、高齢者の負担増が確実。介護でも負担増は避けるべき
 
 ・負担増から利用控えが起こると、子世代にしわ寄せがくる。介護離職が増えるのでは
 
 ・現役世代の負担軽減は重要だが、サービスを使えなくなった親を子が援助すれば結局子の負担は増える
 
 などがある。持続可能性を高めるには被保険者の範囲や公費負担も見直すべき、との意見もあった。

2割負担、ケアマネジメントの在り方は 部会

 第131回社会保障審議会介護保険部会が12月15日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 「介護保険制度の見直しに関する意見」は2022年12月に“第1弾”が公表されている。このとき結論が出されなかった、〈「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準〉〈補足給付の在り方〉〈ケアマネジメントに関する給付の在り方〉〈軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方〉などについて、これまで部会で議論が続けられた。
 
 これらは「次期計画に向けて得ることが適当」「第10期計画の開始までに出すのが適当」「引き続き検討」とされた。次期計画とは現在の第9期(2024-26年度)、第10期は27-29年度である。
 
 「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
 
 引き下げ幅が大きいほど、2割負担となる人は増える。ただ引き下げと同時に「配慮措置」も提案されている。①新たに負担増となる場合、増加の上限を月額7000円とする、②預貯金等が一定額以下の人は申請により1割負担に戻す、の2つだ。

訪問介護の倒産止まらず 報酬引き下げなど響く

 東京商工リサーチの調査によると、訪問介護事業者の2025年の倒産(負債1000万円以上)が11月末までに85件に達し、これまで最多だった23年67件、24年81件をすでに超え、3年連続で最多を更新した。  人手不足や24年度の介護報酬改定で訪問介護の基本報酬が引き下げられたことに加え、人件費やガソリン代、運営コストの上昇が要因と見込まれる。  25年の訪問介護事業者の倒産は11月末までに85件(前年81件)で、3年連続で年間最多を更新した。...

2割負担対象も預貯金に応じ1割の案 部会

 第130回社会保障審議会介護保険部会が12月1日に開かれ、「持続可能性の確保」「論点ごとの議論の状況」などが議論された。
 
 今回、「持続可能性の確保」は
 
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
 ●補足給付に関する給付の在り方
 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方
 
 の3つの論点に絞って議論された。
 
 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

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