マイナンバーカード保険証利用 本格運用先送り

2021年 3月 26日

 厚生労働省は3月26日、マイナンバーカードを健康保険証として利用するシステムについて、本格運用の開始時期を当初の3月から10月に変更した。同日開催した社会保障審議会医療保険部会=写真=に、変更したスケジュールを提示した。

医療保険部会縮小

、 本格運用は「骨太の方針2019」で3月から運用するとしていた。しかし、医療機関・薬局では、新型コロナの影響によるシステム改修の遅れ、世界的な半導体不足によるパソコン調達の遅れ、一部カードリーダーメーカーの生産遅れなどで導入準備が遅れており、プレ運用を3月4日から500機関で開始する予定だったが、22日時点で54機関に留まっている。

 一方、保険者ではコロナ禍による出勤制限などにより、データの登録、確認・修正作業に時間を要しているほか、保険者が登録した個人番号に誤りがあったり、被保険者番号が正確でなかったりするなど、加入者データの正確性に課題が生じていた。

 こうしたことから、本格運用時期を先送りすることになった。ただ、医療機関・薬局に関しては、システム改修が徐々に完了し、カードリーダーの生産についても遅くとも6月までに約10万台となることが見込まれている。

 また、保険者のデータ誤りも、2月には約3万件あったものが、3月24日の時点で50件程度まで減っている。このため、プレ運用を継続したうえで、薬剤情報の閲覧開始を予定している10月までに、本格運用を開始することにした。

 本格運用に向けて、医療機関・薬局についてはプレ運用を行う機関を当面500程度まで増やし、本格運用に向けて約10万機関まで順次拡大させる。

 保険者では、番号誤りなどを確認・修正後、個人番号の誤入力をシステム的にチェックする機能を導入するとともに、請求に必要となる資格情報の再確認・修正を重点的に実施。その上で、個人番号の誤入力がないか再確認し、実際の運用を通じて検知したデータ誤りも含めてデータを確認・修正して、本格運用につなげる。

 会合では複数の委員から、医療機関・薬局を対象とするカードリーダーの導入補助に関して、3月末までを期限とする全額補助の延長について質問が出た。

 これに対し厚労省から、全額補助は消費税が財源であることから予定通り3月末までとするとの方針が示され、それまでに申請することを求めた。その後は2023年3月まで、病院と大型チェーン薬局に対しては導入費用の2分の1、診療所と薬局は4分の3の補助が適用される。

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2割負担は先送り 介護保険部会が「意見」🆕

 第133回社会保障審議会介護保険部会が12月25日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見」が確定した。
 
 議論が続いた「一定以上所得」の判断基準については、第10期介護保険事業計画(2027~29年度)の開始前までに結論を得ることとなった。
 
 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。
 
 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。
 
 具体的には、「一定以上所得(2割負担)」の下限を260万円~230万円の範囲で引き下げる案が示され、長く議論されてきたが、決着には至らなかった。「現役並み所得」の判断基準は「引き続き検討を行う」と、期限も示されなかった。
 
 そのほか、軽度者への生活援助サービスを給付から切り離して総合事業に移行する案も結論は出ず、「引き続き包括的に検討する」となった。

制度見直しの議論続く 介護保険部会🆕

 第132回社会保障審議会介護保険部会が12月22日に開かれ、前回に続き「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 今回提示された案では、「一定以上所得の判断基準」について、これまで同様、年金収入+その他の合計所得を「年260万円~230万円の範囲」とした。まだ具体的な方向は見えない。委員の中には「2割負担の対象を拡大すべきでない」との意見も根強い。
 
 「拡大すべきでない」論者の意見は、
 
 ・医療ではOTC類似薬への新たな負担など、高齢者の負担増が確実。介護でも負担増は避けるべき
 
 ・負担増から利用控えが起こると、子世代にしわ寄せがくる。介護離職が増えるのでは
 
 ・現役世代の負担軽減は重要だが、サービスを使えなくなった親を子が援助すれば結局子の負担は増える
 
 などがある。持続可能性を高めるには被保険者の範囲や公費負担も見直すべき、との意見もあった。

2割負担、ケアマネジメントの在り方は 部会

 第131回社会保障審議会介護保険部会が12月15日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 「介護保険制度の見直しに関する意見」は2022年12月に“第1弾”が公表されている。このとき結論が出されなかった、〈「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準〉〈補足給付の在り方〉〈ケアマネジメントに関する給付の在り方〉〈軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方〉などについて、これまで部会で議論が続けられた。
 
 これらは「次期計画に向けて得ることが適当」「第10期計画の開始までに出すのが適当」「引き続き検討」とされた。次期計画とは現在の第9期(2024-26年度)、第10期は27-29年度である。
 
 「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
 
 引き下げ幅が大きいほど、2割負担となる人は増える。ただ引き下げと同時に「配慮措置」も提案されている。①新たに負担増となる場合、増加の上限を月額7000円とする、②預貯金等が一定額以下の人は申請により1割負担に戻す、の2つだ。

訪問介護の倒産止まらず 報酬引き下げなど響く

 東京商工リサーチの調査によると、訪問介護事業者の2025年の倒産(負債1000万円以上)が11月末までに85件に達し、これまで最多だった23年67件、24年81件をすでに超え、3年連続で最多を更新した。  人手不足や24年度の介護報酬改定で訪問介護の基本報酬が引き下げられたことに加え、人件費やガソリン代、運営コストの上昇が要因と見込まれる。  25年の訪問介護事業者の倒産は11月末までに85件(前年81件)で、3年連続で年間最多を更新した。...

2割負担対象も預貯金に応じ1割の案 部会

 第130回社会保障審議会介護保険部会が12月1日に開かれ、「持続可能性の確保」「論点ごとの議論の状況」などが議論された。
 
 今回、「持続可能性の確保」は
 
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
 ●補足給付に関する給付の在り方
 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方
 
 の3つの論点に絞って議論された。
 
 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

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