基本方向を決定 障害福祉サービス等報酬改定

2020年 12月 14日

 厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームは12月11日、2021年度の「障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性」を取りまとめた。重度化・高齢化した障害者が地域で生活するための支援や、医療的ケア児への支援などを推進する。

 重度化・高齢化した障害者が地域で生活するための支援としては、グループホームでの重度障害者の受け入れを整備するため、重度障害者支援加算について、施設入所支援と同様に、障害支援区分4以上の強度行動障害を持つ人を算定対象に加える。

 また、日中サービス支援型の基本報酬について、重度障害者の受け入れのインセンティブが働くよう、現行より重度者と中軽度者の報酬の差を拡大し、メリハリのある報酬体系に見直す。強度行動障害を持つ人がグループホームで体験利用を行う場合、強度行動障害支援者養成研修・行動援護従業者養成研修の修了者を配置しているグループホームに報酬上の評価を行う。

 さらに、夜間支援等体制加算では、事業所単位で夜勤または宿直の職員を配置し、複数の住居を巡回して入居者を支援する場合は、さらなる評価を行う。

 医療的ケア児の支援に関しては、厚生労働科学研究で開発された医療的ケア児に関する判定基準を導入。障害児通所支援で、判定基準のスコアの点数に応じて段階的な評価を行う「医療的ケア児」の基本報酬区分を創設する。

 看護職員加配加算の算定要件については、この判定基準を導入して見直しを行う。一般の事業所では、判定基準の基本スコアに該当する医療的ケア児に、一定量以上のサービス提供があることを要件とする。一方、重心型の事業所では、事業所を利用する児童の判定スコアの点数や、一定量以上のサービス提供があることを要件とする。

 また、看護職員加配加算の算定対象となっていない看護職員については、現行の機能訓練担当職員の配置要件と同様に、配置基準上必要となる従業者の員数に看護職員を含めてよいこととする。

 そのほか、基本的な方向性として、効果的な就労支援や精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進、感染症や災害への対応力の強化なども盛り込んだ。

 今後は年内の政府予算編成を経て、来年2月に改定案を取りまとめる予定だ。

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