社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)障害者部会は5月14日、障害者総合支援法の施行後3年を目途とした見直しや、地域での障害者支援、障害者の就労支援などについて関係団体からヒアリングを行った。
総合支援法の見直しに関しては、日本精神科病院協会から精神障害者に対する障害福祉サービスの支給決定では、疾病と障害が併存するとの視点を重視した支給決定が行われるべきとの意見が出された。また、障害支援区分について検討すべき余地があるとした。
日本精神科看護協会は精神科医療での相談体制の充実、地域共生に資する取り組みの促進、ピアサポーターとのさらなる協働を挙げ、ピアサポーターについては医療計画や障害福祉計画の施策などに位置付けることを要望した。
地域での障害者支援に関しては、日本精神保健福祉協会が地域での自立生活への移行や継続を支えていくため、計画相談支援と地域相談支援を一本化することが望ましいと述べた。
就労支援については、全国精神保健福祉会連合会が週20時間未満の超短時間労働も雇用率に反映できるようにするべきと主張。全国精神障害者社会福祉事業者ネットワークは、週20時間未満の雇用では、現状では法定雇用率に算定されないため、複数人での積算型の雇用率制度の整備を検討してはどうか、と提案した。
日本身体障害者団体連合会はこの点に関して、20 時間未満の短時間雇用であっても、2人以上の雇用時間を合わせて、たとえば合計30時間以上になれば雇用率の対象にするなどの仕組みがあれば、企業のインセンティブになるとの具体策を示した。
一方、全国「精神病」者集団は、就労継続支援 A 型・B 型事業などについて、居場所機能が評価されるような仕組みにすることを求めた。その理由として、重い障害を抱えて暮らしている中で働くことを強調されると体調を崩し、逆に就労が遠のくことがあるためだと説明した。