厚生労働省老健局は4月7日、新型コロナウイルスに関して緊急事態宣言が発せられたのに伴い、社会福祉施設などでの感染拡大防止に向けた取り組みを整理した。
感染症対策の再徹底では、感染者が発生した場合、疫学調査への円滑な協力が行えるよう、症状出現後の接触者リストや利用者のケア記録、直近2週間の勤務表、施設内に出入りした人の記録を準備するなどの取り組みを行う。
緊急の場合を除き制限し、テレビ電話などの活用を検討する。面会者には体温を計測してもらい、発熱が認められる場合は面会を断る。委託業者などからの物品の受け渡しなどは、原則、玄関など施設の限られた場所で行う。施設に出入りした人の氏名・来訪日時・連絡先を記録する。
職員・利用者に加え、面会者や委託業者なども、マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒などを行う。職員は出勤前に体温を測り、発熱などの症状が認められる場合は出勤しない。過去に発熱が認められた場合、解熱後24時間以上が経過し、咳などの呼吸器症状が改善傾向になるまで出勤しない。
リハビリテーションなどを行う際は、可能な限り、同じ時間帯・場所での実施人数を減らす。定期的に換気を行い、清掃を徹底し、手すりなどは必要に応じて消毒する。利用者同士の距離は、手が届く範囲以上の距離を保ち、声を出す機会を最小限にする。
また、利用者などが新型コロナウイルスに感染したり、濃厚接触者とされたりした場合の対応として、情報共有・報告や消毒・清掃などの方法、食事、排泄、清潔・入浴の介助、リネン・衣類の洗濯に関する留意点などを具体的に示している。