7月24日、厚生労働省社会・援護局の「第1回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」が開催され、検討会の検討事項を確認した。
わが国では生産年齢人口が減少局面に入り、多くの産業で人材不足が顕在化している。介護分野では特に顕著で、介護保険制度の存続を危ぶむ声が出るほどの事態となっている。
外国人の受け入れも進み、介護人材については以下の4類型がある(永住者・定住者等を除く)。
①専門的・技術的分野としての在留資格「介護」(介護福祉士の資格を有する者)、6284人(2022年12月末)
②特定技能1号の「介護」、1万9516人(2023年3月末、速報値)
③技能実習の「介護」、1万5011人(2022年6月末)
④EPAに基づく介護福祉士候補者、3213人(2023年6月1日)
②の特定技能は2019年4月に始まった制度で、介護・建設・航空・農業・漁業・外食業など12分野に限定し、即戦力となる外国人を受け入れる。「相当程度の知識または経験」をもつ1号、「熟練した技能」をもつ2号がある。介護は①の在留資格があるため、1号のみ。
上記4類型のうち、今のところ①のみが訪問系サービスに従事できる。これを②や③に拡大するかどうか、検討会で議論される。
検討会ではこのほか、③技能実習「介護」について、受け入れ事業所の要件や実習生の人員配置基準についても検討し、2023年12月をめどにとりまとめる予定。技能実習制度については別の有識者会議が「廃止」を打ち出している。
この会議の最終報告は今秋を予定しており、その結論もふまえて議論が進められる。
検討会資料より