中央社会保険医療協議会(厚生労働相の諮問機関)は3月1日、新型コロナ感染症の5類への移行に伴う診療報酬上の特例の取り扱いについて議論した。
診療側委員が医療現場での感染対策や現場負担などを理由に特例を維持すべきと主張したのに対し、支払側委員からは5類への移行を機に段階的に平時に戻し、最終的に特例の廃止を目指すべきとの意見が述べられた。
診療報酬上の特例は2020年4月8日以降、感染疑いの患者に外来診療の行った場合に算定できる院内トリアージ実施料や、入院を要する感染症患者を診療した際の救急医療管理加算など、外来・入院に関してさまざまな特例が設けられてきた。
しかし、1月27日に国の対策本部が、5月8日に5類に移行する方針を正式決定したことから、診療報酬上の特例の取り扱いを議論することになった。
なお、5類になると、感染者数は全数把握から季節性インフルエンザと同じ定点把握による推計値となり、毎日ではなく1週間ごとに報告されることになる。
また、死亡者数は超過死亡により推計することになり、季節性インフルの場合、1シーズンを振り返っての数値となっている。この日の会合では、厚労省からもう少し短期間にデータを取得する方法を検討中であることが示された。