中央社会保険医療協議会(厚生労働相の諮問機関)薬価専門部会は10月5日、2回目の中間改定となる2023年度の薬価改定に関する議論を開始した。
薬価は2年に1度改定されてきたが、実勢価格との乖離を是正するため、21年度から中間改定が行われるようになった。
前回の改定では乖離率が5%を超える品目が対象となり、全1万7550品目の69%に当たる1万2180品目が改定対象となり、約4300億円が削減された。
ただ、これには新型コロナウイルス感染症特例として薬価の削減幅を0.8%分緩和する措置が適用されており、仮に緩和せずに全品を改定した場合の削減額は約4900億円となる。
この日の会合では、この特例について支払側委員から22年度改定で廃止されたことから必要ないとの意見があった。
また、薬剤流通の安定のための調整幅について「長年にわたり一律2%で固定されているのは妥当性に欠く」との考えも示された。
この点に関しては、診療側委員が「現在の医薬品流通は調整幅の2%を前提に川上から川下に至るさまざまな調整ができ上がっており、調整幅を変えるとこれらの調整がすべて変わる可能性がある」として、調整幅の変更に意義を唱えた。