中央社会保険医療協議会(厚生労働相の諮問機関)は12月3日、診療報酬の新型コロナ感染症に対応するための時限的・特例的取り扱いを来年4月以降も継続することを了承した。
新型コロナの感染拡大を踏まえた診療報酬上の時限的・特例的取り扱いとして、現在、救急医療管理加算や二類感染症患者入院診療加算などの評価引き上げ、オンライン診療料の要件緩和、小児外来の乳幼児感染予防策加算などが設けられている。
新型コロナ感染症が終息せず、新たな変異株としてオミクロン株が世界的に流行する中、来年3月末までとしていたこれらの時限的・特例的取り扱いを4月以降も継続することで、支払側・診療側委員とも異論はなかった。
ただ、支払側委員の安藤伸樹・全国健康保険協会理事長からは「新型コロナ患者の受け入れの有無に直接関係しない特例は廃止すべき」との意見が出された。
また、「エビデンスに基づき、期間を定めて特例的な扱いから移行する必要がある」(佐保昌一・日本労働組合総連合会総合政策推進局長)、「一般診療についての特例措置については、本則の改定に会わせて特例措置を廃止することも考えられる」(松本真人・健康保険組合連合会理事)といった考え方も示されていた。