厚生労働省は11月5日、精神医療の評価の見直しなどについて、中央社会保険医療協議会(厚生労働相の諮問機関)に対し論点を示した。
引きこもりの人が増加していることについては、市区町村から精神科医による往診・訪問診療の要望が寄せられていることから、現在、退院後の患者や特定の精神疾患で重症度の高い人に限られている「精神科在宅患者支援管理料」の対象者を拡大する考えが示された。
地域移行の推進に関しては、現在、退院患者に限られていた精神保健福祉士(PSW)による「療養環境整備指導加算」の対象を、外来患者にも拡大する方針が提示された。
また、児童・思春期精神医療では、小児特定疾患カウンセリング料、通院・在宅精神療法20歳未満加算、児童思春期精神科専門管理加算があるが、算定できるのは初診から1~2年に限られている。
一方で、2年以上の診療が約5割の患者で行われており、約2割の事例では初診後5年の時点でも他機関との連携を要していることから、算定期間の見直しが提案された。
そのほか、通院・在宅精神療法やアルコール依存症・薬物依存症・ギャンブル依存症患者の治療に関する評価、認知症専門診断管理料の評価の見直し、療養・就労両立支援における両立支援コーディネーターの拡充などの論点が示され、委員からは論点の方向性に沿って検討を行っていく考えが示された。