過齢児の移行調整で新たな枠組みを提示 厚労省

2021年 7月 28日

 厚生労働省は7月28日、社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)障害者部会に、障害児入所施設の18歳以上の入所者(過齢児)が、地域や成人施設へ移行するための都道府県による新たな移行調整の枠組みを示した。

 前日、障害児の新たな移行調整の枠組みに向けた実務者会議が報告書案として取りまとめたもの。8月中に都道府県に通知を発出する。

 都道府県による新たな移行調整の枠組みとして、障害児入所施設で15歳以上のすべての入所児童の移行支援を開始する。円滑な移行が難しいケースは、都道府県(政令市)が移行調整の責任主体となり、協議の場を設け、関係者の協力の下で移行調整を進める。

 移行先としては家庭復帰やグループホームなど、地域への移行を積極的に検討すべきだが、専門的な手厚い支援必要な人も多いことから、新たなグループホームなどの整備の要否・具体的内容について、15歳以上の移行支援対象者数の中長期的な見通しを考慮しながら、都道府県などで検討する。

 その際、障害児入所施設から障害者支援施設への児者転換、障害児入所施設を分割し、一方を障害者支援施設とする児者併設も選択肢とする。

 強度行動障害者のケアのための基盤整備は、ハード面だけでなく支援人材の育成も重要なことから、2024年度報酬改定に向けて検討する。

 移行支援のための新たな制度として、現在は制度上関わっていない相談支援事業所が、15歳頃から成人としての生活への移行・定着までを、一貫して支援することを可能とする仕組みを設ける。

 また、障害児入所施設の措置・給付決定主体である都道府県などが、移行調整に必要な相談支援・体験利用について、障害児入所施設の処遇の一環として、一元的・包括的に決定できる仕組みも設ける。

 ただし、18歳近くで入所した場合や、強度行動障害等が18歳近くなって強く顕在化し、18歳での移行が適切でない場合もあることを踏まえ、都道府県などの協議の場での判断を経て、22歳満了時まで移行せずに障害児入所施設への入所継続ができるよう制度的対応を図る。

 一方、成人としての基準を満たさないまま「みなし規定」により継続する「経過的サービス費」の支給は、未移行者の移行完了に向けた「準備期間」として、23年度末まで継続する。
 この厚労省案について、委員からは「過齢児の問題が解決しないのは、大人の入所施設から地域への移行が進まないのと同じ」「問題は住宅の確保で、施設の類型が変わっただけとならないように」「やまゆり園の問題があったのに、まだ施設というのは世界的に周回遅れなのでは」など、あくまでも地域への移行を進めるべきとの考えが示された。

 また、移行先の体験のために、現在認められていない複数の制度の一時的な併用、虐待の背景に支援者が追い込まれている状況があることから、支援者が相談できる環境の整備、福祉型障害児入所施設での医療や専門スタッフの拡充を求める意見なども出されていた。

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2割負担は先送り 介護保険部会が「意見」🆕

 第133回社会保障審議会介護保険部会が12月25日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見」が確定した。
 
 議論が続いた「一定以上所得」の判断基準については、第10期介護保険事業計画(2027~29年度)の開始前までに結論を得ることとなった。
 
 これは利用者負担が2割となる基準で、現行制度では年金収入+その他の合計所得が年280万円以上340万円未満である(単身世帯の場合)。340万円以上は「現役並み所得」とされ、3割負担だ。
 
 介護保険制度の持続可能性確保のためにその基準を拡大し、2割・3割負担となる層を広げるかどうか。
 
 具体的には、「一定以上所得(2割負担)」の下限を260万円~230万円の範囲で引き下げる案が示され、長く議論されてきたが、決着には至らなかった。「現役並み所得」の判断基準は「引き続き検討を行う」と、期限も示されなかった。
 
 そのほか、軽度者への生活援助サービスを給付から切り離して総合事業に移行する案も結論は出ず、「引き続き包括的に検討する」となった。

制度見直しの議論続く 介護保険部会

 第132回社会保障審議会介護保険部会が12月22日に開かれ、前回に続き「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 今回提示された案では、「一定以上所得の判断基準」について、これまで同様、年金収入+その他の合計所得を「年260万円~230万円の範囲」とした。まだ具体的な方向は見えない。委員の中には「2割負担の対象を拡大すべきでない」との意見も根強い。
 
 「拡大すべきでない」論者の意見は、
 
 ・医療ではOTC類似薬への新たな負担など、高齢者の負担増が確実。介護でも負担増は避けるべき
 
 ・負担増から利用控えが起こると、子世代にしわ寄せがくる。介護離職が増えるのでは
 
 ・現役世代の負担軽減は重要だが、サービスを使えなくなった親を子が援助すれば結局子の負担は増える
 
 などがある。持続可能性を高めるには被保険者の範囲や公費負担も見直すべき、との意見もあった。

2割負担、ケアマネジメントの在り方は 部会

 第131回社会保障審議会介護保険部会が12月15日に開かれ、「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」などが議論された。
 
 「介護保険制度の見直しに関する意見」は2022年12月に“第1弾”が公表されている。このとき結論が出されなかった、〈「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準〉〈補足給付の在り方〉〈ケアマネジメントに関する給付の在り方〉〈軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方〉などについて、これまで部会で議論が続けられた。
 
 これらは「次期計画に向けて得ることが適当」「第10期計画の開始までに出すのが適当」「引き続き検討」とされた。次期計画とは現在の第9期(2024-26年度)、第10期は27-29年度である。
 
 「一定以上所得の判断基準」は「次期計画に向けて」だったが、まだ決着していない。2割負担の拡大、すなわち適用される所得の引き下げにつながることから、反対意見が根強かった。現行制度では、2割負担となる所得基準は年280万円以上だ。これをどこまで引き下げるか。年260万円~230万円の範囲が提案されている。
 
 引き下げ幅が大きいほど、2割負担となる人は増える。ただ引き下げと同時に「配慮措置」も提案されている。①新たに負担増となる場合、増加の上限を月額7000円とする、②預貯金等が一定額以下の人は申請により1割負担に戻す、の2つだ。

訪問介護の倒産止まらず 報酬引き下げなど響く

 東京商工リサーチの調査によると、訪問介護事業者の2025年の倒産(負債1000万円以上)が11月末までに85件に達し、これまで最多だった23年67件、24年81件をすでに超え、3年連続で最多を更新した。  人手不足や24年度の介護報酬改定で訪問介護の基本報酬が引き下げられたことに加え、人件費やガソリン代、運営コストの上昇が要因と見込まれる。  25年の訪問介護事業者の倒産は11月末までに85件(前年81件)で、3年連続で年間最多を更新した。...

2割負担対象も預貯金に応じ1割の案 部会

 第130回社会保障審議会介護保険部会が12月1日に開かれ、「持続可能性の確保」「論点ごとの議論の状況」などが議論された。
 
 今回、「持続可能性の確保」は
 
 ●「一定以上所得」「現役並み所得」の判断基準
 ●補足給付に関する給付の在り方
 ●ケアマネジメントに関する給付の在り方
 
 の3つの論点に絞って議論された。
 
 「一定以上所得」「現役並み所得」の「一定以上」とは、介護保険サービス利用時の自己負担を2割とする所得層で、「現役並み」とは自己負担3割の所得層だ。簡単にいえば所得の多い人は自己負担も多く、という応能負担の考え方に基づく施策である。現行の「一定以上所得」「現役並み所得」の基準は以下の通り。

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